佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

新規性というのは、確定審とか、それまでの別の再審請求審、終わった再審請求審において出されていなかった証拠という意味でありまして、それは新規性と呼んでおります。

今、総合評価などと答弁したのはまさに明白性のところでありまして、字義どおり読むと、その証拠だけをもって犯人でないと確実に言えるというような読み方が元々できる条文の書きぶりになっているわけですけれども、累次の最高裁の決定によりまして、それは、その証拠だけでは直ちにこの人は犯人じゃないというふうに認められるわけではないけれども、その証拠と旧証拠、既に確定審だとか過去に取り調べられた証拠を総合判断する、全体を見て判断するということがまず一つでありまして、その上で、再審請求人が犯人でない合理的な疑いがある、すなわち無罪推定の原則が再審にも適用されるということでございますので、そういった疑いを抱かせるようなものかどうかが、再審請求審の中では新証拠について評価が争われるということが多いのではないかと思っております。

そういう意味で、ただ、明白性があるというような評価が下されるような前も、新証拠が出ていることを前提に再審請求人側の主張があるわけでございますので、その判断に資する証拠という意味でございまして、先ほど御指摘のあったような事例も、それは判断に資する証拠でありますので、関連性のある証拠だろうというふうに答弁しているという状況でございます。

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