西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

私は、やはり、今回の再審法の改正というのは、まさに冤罪被害者当事者本位のものでなければいけない、そこが出発点でなければいけないというふうに思うんですけれども、しかし、今の答弁を聞いていますと、結局、どういったものを出せばまさに関連性のある証拠ということで提出命令がなされるのかどうか、だんだんだんだん分からなくなってきまして、皆さんが指摘しているとおり、そういった意味でも、どういった証拠があるのかというリスト、一覧、これをやはり出す必要があるということの必要性を改めて強く感じました。

ちょっと更に進めていきますけれども、次に、東電OL事件であります。

この前、和田委員も質問しておられたと思うんですけれども、こちらの方は、二〇〇五年の三月に再審請求が行われて、証拠開示を請求していたところ、二〇一〇年に至って、やっといろいろな証拠が出てきた。体液であったりその鑑定の結果であったりというようなことでですね。それで、その経過の中で、開示された鑑定関連資料で、被害者の体に残されていた体液と現場で見つかった体毛がゴビンダさん以外の第三者であるということが判明して、有罪判決に合理的な疑いが生まれたというような経過でありました。

この事件について、新しい制度の下で、こういった証拠、これは開示されることになるんでしょうか。

前後のやりとり

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