それは、私は分かりませんね。
要は、証拠の一覧表というのは単に証拠の標目を書いているだけですよね。裁判所に対する標目の一覧表は要旨とかが書いていますけれども、どんな証拠があるかということを例えばラインナップをして、番号を振って、供述調書、何月何日付があると。全体像が分からないと、何によって全体を把握するんですか。
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
それは、私は分かりませんね。
要は、証拠の一覧表というのは単に証拠の標目を書いているだけですよね。裁判所に対する標目の一覧表は要旨とかが書いていますけれども、どんな証拠があるかということを例えばラインナップをして、番号を振って、供述調書、何月何日付があると。全体像が分からないと、何によって全体を把握するんですか。
お答えいたします。
失礼いたしました。正確に把握していることは重要でございます。
検察官が証拠の全体像を正確に把握していることは前提として必要になる、これは当たり前のことだと思います。全部を把握していないと関連性のある証拠が漏れてしまいますので、これは大前提として必要ですけれども。
では、その上で、検察官が証拠の一覧表を作成することなく証拠の全体像を正確に把握して関連性ある証拠を漏れなく提出するということは、実務上、相当困難だと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
様々な事件がございますので、個別事案にもよると思いますので、それが難しいかどうかという話も事案によって違うと思いますけれども、証拠の一覧表を作成しなくても、そのような選別作業については、証拠の内容をちゃんと精査した上で、該当するものをちゃんと選別することは可能であるというふうに考えているところでございます。
それは、私は分かりませんね。
要は、証拠の一覧表というのは単に証拠の標目を書いているだけですよね。裁判所に対する標目の一覧表は要旨とかが書いていますけれども、どんな証拠があるかということを例えばラインナップをして、番号を振って、供述調書、何月何日付があると。全体像が分からないと、何によって全体を把握するんですか。
お答えいたします。 そのような、例えば、関連性ある証拠を漏れなく提出するために選別することについては、証拠の一覧表がなければ実施が困難というわけではないというのは先ほど答弁したわけですけれども、その一方で、証拠の一覧表を作成することにより証拠の管理に資する場合があるのは、またそのとおりであると思っております。 その上で、検察官が受理する事件と申しますのは警察からの送致事件が大半でございまして、警察からの送致事件については、証拠の多くは警察において収集されて、それについて送致書類として送られてきているものと承知しているところでありまして、検察官は、例え…
現に、過去の再審無罪事件等においても、不見当、不存在と言っていたものが後になって発見されているわけです。必ずしも意図的な証拠隠しだけではなくて、やはり過失による、不注意による証拠漏れというのがあったわけです。 ですので、やはり検察官としては、名称は別ですよ、名称は別にしても、どのような証拠があるのかということは、当然、全体を把握していないと、把握した上で、どれが関連性があるかということを選出していく、選別していくものだというふうに思います。 その上で、大臣、検察官に証拠の一覧表の作成を義務づければ、これは保管証拠ですね、警察から送られてくるものも含め…
お答えいたします。 検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには、命令を受けた場合に、証拠の内容を精査した上で、提出を命ぜられた証拠に該当するものを的確に選別することが重要であります。 もっとも、御指摘のように、一覧表の作成を義務づけなければそうした証拠の的確な選別ができないというものではなくて、これを義務づけるまでの必要はないと考えております。 いずれにしましても、証拠の提出命令制度が適切に運用されることは適正な裁判の実現のために大変重要でありまして、本法案が改正法として成立した場合には、検察庁などの関係機関に対しまして制度の趣…