検察官が証拠の全体像を正確に把握していることは前提として必要になる、これは当たり前のことだと思います。全部を把握していないと関連性のある証拠が漏れてしまいますので、これは大前提として必要ですけれども。
では、その上で、検察官が証拠の一覧表を作成することなく証拠の全体像を正確に把握して関連性ある証拠を漏れなく提出するということは、実務上、相当困難だと考えますが、いかがでしょうか。
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
検察官が証拠の全体像を正確に把握していることは前提として必要になる、これは当たり前のことだと思います。全部を把握していないと関連性のある証拠が漏れてしまいますので、これは大前提として必要ですけれども。
では、その上で、検察官が証拠の一覧表を作成することなく証拠の全体像を正確に把握して関連性ある証拠を漏れなく提出するということは、実務上、相当困難だと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度におきまして、裁判所が検察官に証拠の提出を命じた場合、検察官は命じられた証拠を提出する義務を負うこととなるわけでございます。
その上で、検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには、自己の担当する事件の証拠を適正に管理するとともに、命令を受けた場合に、証拠の内容を精査した上で、提出を命じられた証拠に該当するものを丁寧かつ的確に選別することが重要であると考えているところでございます。
ちょっと、問いに正面から答えていただけていないと思います。
私が聞いているのは、関連性のある証拠を漏れなく提出するためには、検察官自身が自ら証拠の全体像を正確に把握している必要があるんじゃないんですかと聞いているんです。だから、全体像をまず正確に把握する必要があるのかどうか、イエスかノーかでお答えください。
お答えいたします。
失礼いたしました。正確に把握していることは重要でございます。
検察官が証拠の全体像を正確に把握していることは前提として必要になる、これは当たり前のことだと思います。全部を把握していないと関連性のある証拠が漏れてしまいますので、これは大前提として必要ですけれども。
では、その上で、検察官が証拠の一覧表を作成することなく証拠の全体像を正確に把握して関連性ある証拠を漏れなく提出するということは、実務上、相当困難だと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
様々な事件がございますので、個別事案にもよると思いますので、それが難しいかどうかという話も事案によって違うと思いますけれども、証拠の一覧表を作成しなくても、そのような選別作業については、証拠の内容をちゃんと精査した上で、該当するものをちゃんと選別することは可能であるというふうに考えているところでございます。
それは、私は分かりませんね。
要は、証拠の一覧表というのは単に証拠の標目を書いているだけですよね。裁判所に対する標目の一覧表は要旨とかが書いていますけれども、どんな証拠があるかということを例えばラインナップをして、番号を振って、供述調書、何月何日付があると。全体像が分からないと、何によって全体を把握するんですか。
お答えいたします。 そのような、例えば、関連性ある証拠を漏れなく提出するために選別することについては、証拠の一覧表がなければ実施が困難というわけではないというのは先ほど答弁したわけですけれども、その一方で、証拠の一覧表を作成することにより証拠の管理に資する場合があるのは、またそのとおりであると思っております。 その上で、検察官が受理する事件と申しますのは警察からの送致事件が大半でございまして、警察からの送致事件については、証拠の多くは警察において収集されて、それについて送致書類として送られてきているものと承知しているところでありまして、検察官は、例え…