お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度におきまして、裁判所が検察官に証拠の提出を命じた場合、検察官は命じられた証拠を提出する義務を負うこととなるわけでございます。
その上で、検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには、自己の担当する事件の証拠を適正に管理するとともに、命令を受けた場合に、証拠の内容を精査した上で、提出を命じられた証拠に該当するものを丁寧かつ的確に選別することが重要であると考えているところでございます。
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度におきまして、裁判所が検察官に証拠の提出を命じた場合、検察官は命じられた証拠を提出する義務を負うこととなるわけでございます。
その上で、検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには、自己の担当する事件の証拠を適正に管理するとともに、命令を受けた場合に、証拠の内容を精査した上で、提出を命じられた証拠に該当するものを丁寧かつ的確に選別することが重要であると考えているところでございます。
私は多寡を聞いているわけではなくて、どう受け止めているのかということであります。
このような事実を本改正案の制度設計の前提としてしっかりと受け止めているということで、大臣、よろしいでしょうか。
そのとおりだと思います。
再審無罪事件は古い事件も多くて、公判未提出記録を含めますと、証拠の数は膨大になる事件もあります。
そういった状況の中で、裁判所から証拠提出命令を受けた検察官が関連性のある証拠を漏れなく提出するためには、検察官自身が、まず、公判未提出証拠も含めて、証拠の全体像を正確に把握していることが不可欠と考えますが、この点、いかがでしょうか。
お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度におきまして、裁判所が検察官に証拠の提出を命じた場合、検察官は命じられた証拠を提出する義務を負うこととなるわけでございます。
その上で、検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには、自己の担当する事件の証拠を適正に管理するとともに、命令を受けた場合に、証拠の内容を精査した上で、提出を命じられた証拠に該当するものを丁寧かつ的確に選別することが重要であると考えているところでございます。
ちょっと、問いに正面から答えていただけていないと思います。
私が聞いているのは、関連性のある証拠を漏れなく提出するためには、検察官自身が自ら証拠の全体像を正確に把握している必要があるんじゃないんですかと聞いているんです。だから、全体像をまず正確に把握する必要があるのかどうか、イエスかノーかでお答えください。
お答えいたします。
失礼いたしました。正確に把握していることは重要でございます。
検察官が証拠の全体像を正確に把握していることは前提として必要になる、これは当たり前のことだと思います。全部を把握していないと関連性のある証拠が漏れてしまいますので、これは大前提として必要ですけれども。
では、その上で、検察官が証拠の一覧表を作成することなく証拠の全体像を正確に把握して関連性ある証拠を漏れなく提出するということは、実務上、相当困難だと考えますが、いかがでしょうか。