そのとおりだと思います。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
中道改革連合の國重徹です。 今日は、私は、証拠の一覧表を弁護人にも開示すべきだ、この論旨で質問を重ねていきたいというふうに思います。しっかり質問を聞いて、お答えいただきたいと思います。また、答弁内容を踏まえて、また更問い等を答弁内容によってはさせていただきますので、しっかりここで生きたやり取りをさせていただきたいと思います。 これまでの再審無罪事件では、意図的な証拠隠しと評価されるものだけではなく、検察官が不見当、不存在とした証拠が後になって発見されるなど、証拠の管理、把握の不十分さが問題となった事例が少なくないと認識をしています。この点について、平…
お答えいたします。 御指摘のような事例につきまして、法務省として網羅的、統計的に把握してはおりませんで、その多寡について一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 その上で、例えば、いわゆる袴田事件においては、弁護人が五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムの開示を求めたのに対し、検察官は、五点の衣類等を撮影したカラー写真三十枚を開示した後、そのほかには五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムは存在しない旨を回答したにもかかわらず、その後、写真やネガフィルムが発見され、検察官がこれを裁判所に提出する事態が生じました。 その…
私は多寡を聞いているわけではなくて、どう受け止めているのかということであります。
このような事実を本改正案の制度設計の前提としてしっかりと受け止めているということで、大臣、よろしいでしょうか。
- (上の発言)
そのとおりだと思います。
再審無罪事件は古い事件も多くて、公判未提出記録を含めますと、証拠の数は膨大になる事件もあります。
そういった状況の中で、裁判所から証拠提出命令を受けた検察官が関連性のある証拠を漏れなく提出するためには、検察官自身が、まず、公判未提出証拠も含めて、証拠の全体像を正確に把握していることが不可欠と考えますが、この点、いかがでしょうか。
お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度におきまして、裁判所が検察官に証拠の提出を命じた場合、検察官は命じられた証拠を提出する義務を負うこととなるわけでございます。
その上で、検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには、自己の担当する事件の証拠を適正に管理するとともに、命令を受けた場合に、証拠の内容を精査した上で、提出を命じられた証拠に該当するものを丁寧かつ的確に選別することが重要であると考えているところでございます。
ちょっと、問いに正面から答えていただけていないと思います。
私が聞いているのは、関連性のある証拠を漏れなく提出するためには、検察官自身が自ら証拠の全体像を正確に把握している必要があるんじゃないんですかと聞いているんです。だから、全体像をまず正確に把握する必要があるのかどうか、イエスかノーかでお答えください。