國重徹 (中道改革連合)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

現に、過去の再審無罪事件等においても、不見当、不存在と言っていたものが後になって発見されているわけです。必ずしも意図的な証拠隠しだけではなくて、やはり過失による、不注意による証拠漏れというのがあったわけです。

ですので、やはり検察官としては、名称は別ですよ、名称は別にしても、どのような証拠があるのかということは、当然、全体を把握していないと、把握した上で、どれが関連性があるかということを選出していく、選別していくものだというふうに思います。

その上で、大臣、検察官に証拠の一覧表の作成を義務づければ、これは保管証拠ですね、警察から送られてくるものも含めて、自ら棚卸しをする契機というのが制度的に生まれます。これをやらないと、制度的にこういうものは生まれません。これは、証拠提出命令制度だけでは防ぎ切れないこれまでの不注意による証拠漏れ、こういったことを防ぐ実効的な手段になり得ると考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

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