有田芳生 (中道改革連合)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

そのとおりだということを言えないのは、例えば袴田さんの事件、確定審では五点の衣類が問題になりました。ところが、確定審では、その五点の衣類のカラー写真なんというのは全く検証されていないわけじゃないですか。初めはパジャマで犯行を行ったというのが、その後変わって、五点の衣類になったわけでしょう。

しかも、問題なのは、袴田巌さんがはいていたズボン。それを、確定審の中では、控訴審では、袴田さん、三回ズボンをはいてみろと言われて、三回はいたけれども、はけなかったわけですよね、はけなかった。そのとき、証拠は提出されていないわけだから、袴田さんが太ったんだとか、あるいは、長くみその中に漬けられていたからズボンが縮んだから、袴田さんははけなかったんだと。

もう一つ、ここが重要なんだけれども、その袴田さんが三回ともはけなかったズボンのタグに、B、ABCのBと表示があったわけですよね。そのBを、確定審の中では、肥満の人の印であるBだと。ところが、これもお聞きをするんですけれども、確定審は一九八〇年ですけれども、第二次請求審、二〇一八年、三十八年後、検察は、五月雨式だけれども六百点の証拠資料を出したわけでしょう、カラー写真も含めて。そのとき明らかになったのは、確定審でズボンのBは肥満体の印だと言っていたものは、そうじゃなかった、ズボンの色を示していた。

だから、確定審で検察がちゃんと証拠物を出していたら、裁判所の判定というのはおかしいじゃないかという判断に結びついたかも分からない。あるいは、カラー写真を最初の段階で出していたら、血液は赤だと書いてあるんだけれども、だけれども、一年漬けて赤なのかという疑問を持つ人が、後で支援者が実験をして、赤じゃないというのが明らかになって、冤罪、無罪になっていくんだけれども。

だから、最初から、確定審の段階から検察が持っている資料を全部出していたら、袴田さんはもっと早く罪から免れたと私は考えているんですけれども、違いますか。

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