畑野君枝 (日本共産党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 271 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

構造について分析も反省もない、答えられないということですよね。積極的に開示する裁判所もあれば、ほとんど開示しない裁判所もあり、現実には再審格差が生まれているということです。

裁判所と弁護側には、証拠へのアクセスについて決定的な認識の差があると言われています。それにもかかわらず、政府案は、証拠の開示を裁判所の裁量に委ねる仕組みになっています。

本来、証拠開示とは何か。それは、弁護側、請求人側が検察の保管する証拠に実効的にアクセスできる制度であるべきです。袴田事件での約六百点の証拠、あるいは福井事件での二百八十七点の証拠のように、関連性や必要性を厳格に問わずに裁判所の勧告によって幅広く証拠が開示され、それが再審無罪に直結してまいりました。しかし、相当性という厳しい要件が法定されることで、検察官が、弊害があるということを盾に開示を拒んで、従来行われてきた広範な証拠開示の運用がかえって後退してしまう危険性が極めて高いのではありませんか。

政府案では、必要性と弊害をてんびんにかけて相当と認めるときに開示を命じます。これにより、弁護側は、中身の分からない証拠について必要性を疎明しなければなりません。その一方で、証拠の中身を知っている検察官は、関係者の名誉やプライバシーなどの弊害を抽象的に主張して開示を拒むことが容易になります。

議員法案が示すように、相当でないと認めるときを除き、開示するべきではないでしょうか。

前後のやりとり

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