佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 268 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

お尋ねは、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の制度を再審請求審に設けるべきとの御指摘であると理解して御答弁させていただきます。

通常審におきましては、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人がそれに反証を行うという当事者主義的構造の下、被告人側が証拠開示請求をするための手がかりとして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することにより、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、充実した公判審理を行うための公判前整理手続等がより円滑、迅速に行われるようにするためのものでございます。

これに対しまして、再審請求審は、職権主義の下、再審請求者が再審請求事由の存在を主張して、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございますので、前提を異にする上、検察官保管証拠の一覧表を再審請求者側に交付する仕組みは再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があると考えられることから、御指摘のような制度を設けることとはしていないところでございます。

もっとも、再審請求者側が裁判所に提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りることから、御指摘のような制度がなくても提出命令の請求は十分に可能であると考えております。

また、本法律案においては、裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしているところでございまして、これらも活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになると考えているところでございます。

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