冤罪事件では、弁護側が想定していなかった証拠が無罪の決定打になってきました。関連性があると最初から主張できた証拠だけではありません。むしろ、検察が持っていたが請求人側が存在すら知らなかった証拠が重要だったわけです。
ところが、政府案は、請求人側が関連性を主張できた範囲に証拠の開示を限定しようとしています。これは冤罪事件の現実に逆行しているのではありませんか。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 273 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
冤罪事件では、弁護側が想定していなかった証拠が無罪の決定打になってきました。関連性があると最初から主張できた証拠だけではありません。むしろ、検察が持っていたが請求人側が存在すら知らなかった証拠が重要だったわけです。
ところが、政府案は、請求人側が関連性を主張できた範囲に証拠の開示を限定しようとしています。これは冤罪事件の現実に逆行しているのではありませんか。
お答えいたします。
当然のことながら、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならないと認識しているところでございます。
いわゆる袴田事件や福井女子中学生殺人事件などの近時の再審無罪事件においては、再審請求審で検察官が裁判所に提出し、また開示した証拠等を新証拠として再審開始決定がなされたという経緯がありまして、その開示に至る過程におきまして、検察当局として反省すべき点があると承知しているところでございますが、個別の事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございますので、一概にお答えすることは困難でございます。
構造について分析も反省もない、答えられないということですよね。積極的に開示する裁判所もあれば、ほとんど開示しない裁判所もあり、現実には再審格差が生まれているということです。 裁判所と弁護側には、証拠へのアクセスについて決定的な認識の差があると言われています。それにもかかわらず、政府案は、証拠の開示を裁判所の裁量に委ねる仕組みになっています。 本来、証拠開示とは何か。それは、弁護側、請求人側が検察の保管する証拠に実効的にアクセスできる制度であるべきです。袴田事件での約六百点の証拠、あるいは福井事件での二百八十七点の証拠のように、関連性や必要性を厳格に問…
お答えいたします。 御指摘のように、今回の証拠提出命令の制度の仕組みは、再審請求理由に関連する捜査書類や物につきまして必要性、相当性があるときということで要件があるわけですが、通常、取調べの必要性があるものは関連性があるものと理解するのが正しく、かつ、そのようなものが相当性で切られていくというのは、例えば被害者のプライバシーに関する情報のためにマスキングなどをするための根拠として用いられることが通常でございまして、相当性でそれを削っていくということは通常ないというふうに、相当性がために、通常審では証拠の開示、再審請求審では証拠の提出が狭くなるということ…
冤罪事件では、弁護側が想定していなかった証拠が無罪の決定打になってきました。関連性があると最初から主張できた証拠だけではありません。むしろ、検察が持っていたが請求人側が存在すら知らなかった証拠が重要だったわけです。
ところが、政府案は、請求人側が関連性を主張できた範囲に証拠の開示を限定しようとしています。これは冤罪事件の現実に逆行しているのではありませんか。
お答えいたします。 再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的だと考えております。 その上で、今お話がありましたように、過去にそのような証拠が開示されなかったという事実はありまして、それは、例えば平成十六年以降の証拠開示制度の創設とかその後の運用の定着などに従って、再審請求審においてもそのような形で関連性のあるものを中心に開示等がなされてきたということを指すものでございまして、再審制度も含めまして、再審請求審も…
法務大臣に伺います。
弁護人側が証拠開示を求めるためには、どのような証拠を捜査機関側で保管しているのかを知ることが何よりも不可欠です。弁護側に一覧表を見せない理由は何ですか。
再審請求審は職権主義の建前を取っておりまして、検察官としては裁判所の指図どおり対応するというのが原則でございます。
証拠の一覧表には、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。仮に再審請求者側に一覧表の閲覧、謄写を認めることとした場合、例えば供述調書における供述事項等が一覧表に記載されると、結果的に関連性が認められなかった証拠や裁判所が相当性を認めるに至らなかった証拠についても再審請求者側においてその内容を知り得ることとなり、相当でないと考えられるところでございます。