佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 260 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

加工等かどうかというよりも、多分それは報道機関が報道する時点での話だと思います。加工等したものを報道することになると思いますが、これは、そもそも、報道機関、その時点で目的外使用禁止の名宛て人ではございませんので、そもそも報道機関の行為が違法ということはございません。

問題は、そこに至る経緯でありまして、先ほどの御質問の前提である、再審の準備のために一緒に検証する、実験をするということ、これを一緒にやった者が報道機関の者であったという場合には、再審手続の準備であると認められる場合もあるだろうと思いますので、その前提であれば、そこへの交付というものはそもそも違法に当たらないということになるかと思いますので。

済みません、前提がいろいろありまして、問題は、個別事案で、そのように認められるかどうかということが一番のメルクマールになるわけですけれども、今御指摘いただいた事例であれば、そのような説明も可能ではないかというふうに思うところであります。

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