佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 258 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

今のような御指摘の事例におきましても、再審手続やその準備に使用する目的である、それが、主体が、報道機関も一緒に実験とか検証、実験とかをするという大前提におきまして、それは、報道機関と一緒に再審手続の準備をするのであるというふうに認められるのであれば、それはそもそも目的外使用の禁止には当たりませんし、それが支援者という方であっても、支援者という名前がつくから駄目だとかいうことではありませんで、実験をするのに協力してくれる支援者がいて、それを提示して一緒に例えば実験をやる、あるいは鑑定をするということになれば、これは、とにかく、再審手続やその準備に使用する目的と認められるということになれば、目的外使用の禁止には当たらないということでございます。

前後のやりとり

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