お答えいたします。
再審手続やその準備に使用する目的によるものと認められない場合で、その現物であってということであれば、それは目的外使用の禁止には、違法には当たるということになります。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 254 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
お答えいたします。
再審手続やその準備に使用する目的によるものと認められない場合で、その現物であってということであれば、それは目的外使用の禁止には、違法には当たるということになります。
局長、確認ですけれども、例えばそのままの証拠を、弁護人が例えば証拠のカラー写真などをそのまま報道機関に提供するというのは、これは禁止されないんでしょうか、禁止されるんでしょうか。
お答えいたします。 今の事例でいきまして、再審手続やその準備に使用する目的であるとは認められない場合には、それが弁護人である場合には目的外使用の禁止違反となり得るということでありまして、報道機関にそのまま写し、要するに複製等に当たるもの、加工等をしていないものをそのまま報道機関に渡したということになれば、目的外使用の禁止の規定には違反します。その上で、弁護人であれば、それが対価を得る目的でなければ罰則には当たりません。 それから、そのような行為の目的とか、行為とか態様とか、現に報道機関に渡った証拠の内容などを考慮して、そのような違反した場合の措置は考…
確認ですが、罰則云々抜きにして、これは違法になるということですね。
お答えいたします。
再審手続やその準備に使用する目的によるものと認められない場合で、その現物であってということであれば、それは目的外使用の禁止には、違法には当たるということになります。
これは、そのものを複製、謄写というような形は違法になるということですけれども、じゃ、その加工というのはどこまでが加工なのか、どういう加工をすればいいのかということを突き詰めたいんですけれども、例えば、写真の角を切って、加工しましたというようなことは、これはオーケーなんですか。
お答えいたします。
角を切っただけで、少し形が変わったらそうじゃなくなるかと言われれば、必ずしもそうではないと言わざるを得ず、問題は、複製等に当たるかということに尽きまして、加工等をすることによって中身が変わったものと言えるか、そのままのものをそのまま渡したという評価を受けるか受けないかということであると理解しております。
午前中の参考人質疑で、法制審再審関係部会に御出席なされていた委員の方からも発言がありましたが、例えば袴田事件においては、みそ漬けになった五点の衣類、これが、写真で見て、あれ、色がおかしいね、こんな色にならないよというふうに支援者の方が思って実験をしたことによって、これは明らかになったわけですね。そういったことが報道にいわゆるしっかりとなされたことによって、国民全体がこれはおかしいじゃないかということになって、最終的にあの再審無罪判決にもつながっていったというふうに私は認識をしておりますけれども。 例えば、その弁護人、また再審請求をされている方の支援者な…