お答えいたします。
今の事例でいきまして、再審手続やその準備に使用する目的であるとは認められない場合には、それが弁護人である場合には目的外使用の禁止違反となり得るということでありまして、報道機関にそのまま写し、要するに複製等に当たるもの、加工等をしていないものをそのまま報道機関に渡したということになれば、目的外使用の禁止の規定には違反します。その上で、弁護人であれば、それが対価を得る目的でなければ罰則には当たりません。
それから、そのような行為の目的とか、行為とか態様とか、現に報道機関に渡った証拠の内容などを考慮して、そのような違反した場合の措置は考えるというようなことが法文上明らかにされているという状況でございます。
249
和田政宗(参政)
今言ったように、被害者の名誉とかプライバシーに関わる部分については、これはさすがに開示をして野方図に何かそれが独り歩きしていくとかというのはあれですけれども、私は、冒頭言いましたように、正々堂々と開示ですとか報道ですとか、そういったものによって議論が深まったりというようなこと、訴訟の議論が深まったり、審理が深まったりということがありますので。
ちょっと聞きますけれども、これは既にほかの委員も聞いておりますが、改めてお聞きしますね。謄写した証拠を報道、出版に用いることは目的外使用禁止規定により禁止されることになるのか、また、冤罪原因の調査研究に用いること…
この発言のページ
250佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案においては、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止を設けておりますけれども、その謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでありますが、お尋ねのような事案は、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありますが、例えば、報道、出版した人、それから教育した人という方々は、再審請求人でも弁護人でもないわけですから、そもそも目的外使用の禁止の名宛て人になっていないということでございます。
その上で、再審請求人や弁護人がそのような方々にどのような形で複製等を提示したと…
この発言のページ
251
和田政宗(参政)
局長、確認ですけれども、例えばそのままの証拠を、弁護人が例えば証拠のカラー写真などをそのまま報道機関に提供するというのは、これは禁止されないんでしょうか、禁止されるんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
252佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の事例でいきまして、再審手続やその準備に使用する目的であるとは認められない場合には、それが弁護人である場合には目的外使用の禁止違反となり得るということでありまして、報道機関にそのまま写し、要するに複製等に当たるもの、加工等をしていないものをそのまま報道機関に渡したということになれば、目的外使用の禁止の規定には違反します。その上で、弁護人であれば、それが対価を得る目的でなければ罰則には当たりません。
それから、そのような行為の目的とか、行為とか態様とか、現に報道機関に渡った証拠の内容などを考慮して、そのような違反した場合の措置は考えるというようなことが法文上明らかにされているという状況でございます。
253
和田政宗(参政)
確認ですが、罰則云々抜きにして、これは違法になるということですね。
この発言のページ
254佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審手続やその準備に使用する目的によるものと認められない場合で、その現物であってということであれば、それは目的外使用の禁止には、違法には当たるということになります。
この発言のページ
255
和田政宗(参政)
これは、そのものを複製、謄写というような形は違法になるということですけれども、じゃ、その加工というのはどこまでが加工なのか、どういう加工をすればいいのかということを突き詰めたいんですけれども、例えば、写真の角を切って、加工しましたというようなことは、これはオーケーなんですか。
この発言のページ