佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

再審請求審における国選弁護制度につきましては、法制審議会において議論が行われたところでございます。

その中での意見でございますが、再審手続は、有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手段であることや、再審請求事件のうち本格的な審理が必要となる事件はごく一部にとどまることからすると、再審請求審において公費負担で弁護人を付す必要について通常審と同様に考えることは困難であるとの意見や、同一の者が繰り返し再審請求を行う例も見られるということから、公費支出の適正の観点からも疑問が残るといった意見が大勢を占めたということでございました。

また、再審請求の準備段階における国選弁護制度についても法制審において議論が行われましたけれども、再審請求をしていない者について公費負担で弁護人を付すものとすると、その必要性、相当性についてはより慎重な検討を要する、すなわち、有罪判決を受けた者が再審請求を準備するというと、有罪判決を受けた者全部がその分母となり得る、全員がするということではありませんが、そのような者が皆、国選弁護をつけられるということになるのは慎重に考えるべきではないかというような御判断が、意見が出まして、そのような状況を踏まえて、国選弁護制度を設けるかというのは、これを国費で負担するかどうかということについては慎重な検討を要すると現時点で考えているところでございます。

前後のやりとり

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