平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 218 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えをいたします。

罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。本法律案においては、その認識に立った上で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するように所要の法整備を行うこととしております。

まず、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないということにいたしております。

また、再審開始決定に対する不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するために、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するなどの法整備を行うこととしております。

さらに、再審請求者等に事実の取調べの請求権を付与することなど、再審請求者等の手続保障の充実を図るための諸規定の整備も行うことといたしております。

これらの法整備は、誤判からの速やかな救済を図る上で大きな意義を有するものと考えております。

もとより、その目的を達するためには、法整備を行うだけでなく、その運用が適切に行われることも重要でありまして、法務省としては、本法律案が改正法として成立した場合には、その趣旨を含めた適切な運用を確保するため、改正の趣旨、内容等について裁判所や検察庁等の関係機関へ周知徹底してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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