お答えいたします。
まず、お尋ねの前半部分でありますけれども、裁判所が個別事案に基づいて判断することになりますけれども、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類が、衣類に付着した血痕の色調が不自然である、したがって犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせるといった証拠を提出して、この衣類と犯行との結びつきを否定しているような場合には、当然、当該衣類の、衣類そのものだけでなくて、その写真それからネガフィルムなども、再審請求理由に関連する証拠、再審請求理由があるかどうかを判断するに資する証拠書類や物であるというふうに判断されると思いますので、証拠の提出命令の対象となり得るところでございます。
その上で、弁護人側も、このような証拠を提出させるためには、先ほど申し上げたような概括的な請求をすれば証拠の提出命令の対象になるということでありまして、この内容も提出命令の中で弁護人側も見られるようになるということでございます。
211
田中健(国民)
分かりにくいですね。
今の話は、その当時のときが平成十六年の前だということで話もありましたが、私が冒頭に述べた不当な長期化は、二〇二四年十二月の時点での検証結果ですから。
ですから、その当時とか、また、出したとき、様々なものが混在して分かりづらいので、是非、委員長、分かりやすく説明を求めたいと思います。もしもあれでしたら、ペーパーを含め説明を求めたいと思いますので、議論していただければと思います。
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212井井上英孝(維新)
ただいまの要求につきましては、理事会にて協議をいたします。
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213
田中健(国民)
ちょっと長くなってしまいましたので、最後にしますけれども。
そうでありますれば、今、証拠提出命令の話も出ましたが、今回の証拠提出命令があれば、袴田事件の五点の衣類のカラー写真、ネガフィルムというのは開示対象になったのかということですね。なったのであれば、それはどのような形での根拠になるのか、示してください。
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- (上の発言)
214佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、お尋ねの前半部分でありますけれども、裁判所が個別事案に基づいて判断することになりますけれども、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類が、衣類に付着した血痕の色調が不自然である、したがって犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせるといった証拠を提出して、この衣類と犯行との結びつきを否定しているような場合には、当然、当該衣類の、衣類そのものだけでなくて、その写真それからネガフィルムなども、再審請求理由に関連する証拠、再審請求理由があるかどうかを判断するに資する証拠書類や物であるというふうに判断されると思いますので、証拠の提出命令の対象となり得るところでございます。
その上で、弁護人側も、このような証拠を提出させるためには、先ほど申し上げたような概括的な請求をすれば証拠の提出命令の対象になるということでありまして、この内容も提出命令の中で弁護人側も見られるようになるということでございます。
215
田中健(国民)
今回の質問で、少しでも前向きな答弁、また、皆さんで事実を共有できればと思ったんですが、聞けば聞くほど迷宮入りのようにしてしまって、分かりづらくなってしまって大変残念でありますが、まだこれから審議は続くと思いますので、私たちの同僚も含め、しっかりと審議をしてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
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216井井上英孝(維新)
次に、井戸まさえ君。
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217
井戸まさえ(国民)
国民民主党の井戸まさえです。
今、田中委員の質問を私は切ることができませんでした。本当に重要なことを話していて、袴田事件、様々にこれが教訓となって、次にこういった冤罪事件が起きないために今議論をしているというのに、全くそうした危機感がない大臣の御答弁、そして当局側の答弁を聞いていて、本当にがっかりする思いです。
まず法務大臣に伺いたいと思います。
再審制度、これは誤判救済という刑事司法の根幹に関わる問題そして制度であって、憲法上の適正手続や人権保障とも深く関わる制度です。大臣は、今回の再審法の改正で冤罪は防げると思っていらっしゃいますか。
という…
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