佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 214 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

まず、お尋ねの前半部分でありますけれども、裁判所が個別事案に基づいて判断することになりますけれども、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類が、衣類に付着した血痕の色調が不自然である、したがって犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせるといった証拠を提出して、この衣類と犯行との結びつきを否定しているような場合には、当然、当該衣類の、衣類そのものだけでなくて、その写真それからネガフィルムなども、再審請求理由に関連する証拠、再審請求理由があるかどうかを判断するに資する証拠書類や物であるというふうに判断されると思いますので、証拠の提出命令の対象となり得るところでございます。

その上で、弁護人側も、このような証拠を提出させるためには、先ほど申し上げたような概括的な請求をすれば証拠の提出命令の対象になるということでありまして、この内容も提出命令の中で弁護人側も見られるようになるということでございます。

前後のやりとり

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