ただいまの要求につきましては、理事会にて協議をいたします。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
前後のやりとり
いや、反省の趣旨ではなく、曖昧でぼやっとしていたと書いてあるんですね、この再審請求審の中でも、更に読んでいきますと。だからこちらも開示できなかったと一方で言っています。でも、今回、政府は、いや、リストなしでも関連性を示せば開示される、大丈夫ですよと言っているんですけれども、これが矛盾しませんかということなんです。つまり、関連性を示せなかったというのが、この袴田事件のときの最高検の報告書なんですよ。
じゃ、矛盾があるかないかだけお話しください。
お答えいたします。 袴田事件の第一次再審請求の訴訟の段階におけるお話だと理解しておりますけれども、それが消極的であった、当時の行動として消極的であったというのは、そのように最高検は評価しているものと考えます。 その一方で、その事件の当時というのは、平成十六年の証拠開示制度、通常審における証拠開示制度の創設の前の話でございまして、そのような、それまで証拠開示については様々な争点があったわけですけれども、平成十六年に通常審で裁判の迅速化等を図るために証拠の開示制度をつくった。そこで、例えば主張に関連する証拠については開示する制度をつくった。それが、平成二…
分かりにくいですね。
今の話は、その当時のときが平成十六年の前だということで話もありましたが、私が冒頭に述べた不当な長期化は、二〇二四年十二月の時点での検証結果ですから。
ですから、その当時とか、また、出したとき、様々なものが混在して分かりづらいので、是非、委員長、分かりやすく説明を求めたいと思います。もしもあれでしたら、ペーパーを含め説明を求めたいと思いますので、議論していただければと思います。
- (上の発言)
ただいまの要求につきましては、理事会にて協議をいたします。
ちょっと長くなってしまいましたので、最後にしますけれども。
そうでありますれば、今、証拠提出命令の話も出ましたが、今回の証拠提出命令があれば、袴田事件の五点の衣類のカラー写真、ネガフィルムというのは開示対象になったのかということですね。なったのであれば、それはどのような形での根拠になるのか、示してください。
お答えいたします。 まず、お尋ねの前半部分でありますけれども、裁判所が個別事案に基づいて判断することになりますけれども、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類が、衣類に付着した血痕の色調が不自然である、したがって犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせるといった証拠を提出して、この衣類と犯行との結びつきを否定しているような場合には、当然、当該衣類の、衣類そのものだけでなくて、その写真それからネガフィルムなども、再審請求理由に関連する証拠、再審請求理由があるかどうかを…
今回の質問で、少しでも前向きな答弁、また、皆さんで事実を共有できればと思ったんですが、聞けば聞くほど迷宮入りのようにしてしまって、分かりづらくなってしまって大変残念でありますが、まだこれから審議は続くと思いますので、私たちの同僚も含め、しっかりと審議をしてまいりたいと思います。
ありがとうございました。