お答えいたします。
袴田事件の第一次再審請求の訴訟の段階におけるお話だと理解しておりますけれども、それが消極的であった、当時の行動として消極的であったというのは、そのように最高検は評価しているものと考えます。
その一方で、その事件の当時というのは、平成十六年の証拠開示制度、通常審における証拠開示制度の創設の前の話でございまして、そのような、それまで証拠開示については様々な争点があったわけですけれども、平成十六年に通常審で裁判の迅速化等を図るために証拠の開示制度をつくった。そこで、例えば主張に関連する証拠については開示する制度をつくった。それが、平成二十年以降になって、最初、おっかなびっくりと申し上げたことがございますが、それが徐々に現場に定着して、それに関連する証拠、疑義のある証拠も含めて幅広く弁護側に開示する運用が整ってまいりました。
その上で、そのような運用は、再審請求審においてはそのような証拠提出命令あるいは開示命令の制度はなかったわけでありますが、通常審の運用を踏まえまして、裁判所あるいは検察庁におきましてもそのような運用を行うようになって、そのような証拠が徐々に開示されるようになった。その中で、様々な事故があったのも事実であります。後で証拠になると思っていなかったようなものが、警察にあったようなものが開示の対象になったりしたことで、そういうこともありましたけれども。
今申し上げておりますのは、今御質問は、関連性との関連でというふうにおっしゃられますので、袴田事件のネガフィルムであったり、その他の御指摘のような証拠につきましては、当然これは再審請求理由に関連する証拠だと考えられるところでございまして、当然に提出命令制度の対象になり得るものであると考えます。
そのような場合には、先ほど申し上げたような形で、本件犯行当時の着衣の押収時の状態を撮影、記録した写真、記録媒体等といった程度の証拠品の請求の特定で足りるということでありますので、それについては、それまで弁護人側が主張してきた内容からしますと、そういう特定の仕方というのはできるだろうというふうに考えているということでございます。
答弁が遅くなりまして、大変恐縮でございます。申し訳ありませんでした。
207
田中健(国民)
いやいや、立法事実として、袴田事件で多くの皆さんに、被害者に迷惑をかけた、長期化が進んだ、それを改善するためなのが今回の目的だというのを、だから冒頭で確認をさせてもらったんですが、それでこの報告書をまさか読んでいないとは思えませんので、最高検が出しているペーパーですし、これも今回の法律改正にしっかりと盛り込まれていると私は思っているんですが、盛り込まれていないということですかね。
この発言のページ
208佐佐藤淳法務省刑事局長
今、済みません、最高検の検証報告書におきまして、弁護人の開示請求が抽象的であったというその理由については記載しているようでありますけれども、一次再審請求の証拠開示につきましては、振り返ってみて消極であったことは否定できず、そのような事態を重く受け止めるべきと考えるという形で結論が示されておりまして、反省の趣旨を外に表現しているものと理解しているところでございます。
この発言のページ
209
田中健(国民)
いや、反省の趣旨ではなく、曖昧でぼやっとしていたと書いてあるんですね、この再審請求審の中でも、更に読んでいきますと。だからこちらも開示できなかったと一方で言っています。でも、今回、政府は、いや、リストなしでも関連性を示せば開示される、大丈夫ですよと言っているんですけれども、これが矛盾しませんかということなんです。つまり、関連性を示せなかったというのが、この袴田事件のときの最高検の報告書なんですよ。
じゃ、矛盾があるかないかだけお話しください。
この発言のページ
- (上の発言)
210佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
袴田事件の第一次再審請求の訴訟の段階におけるお話だと理解しておりますけれども、それが消極的であった、当時の行動として消極的であったというのは、そのように最高検は評価しているものと考えます。
その一方で、その事件の当時というのは、平成十六年の証拠開示制度、通常審における証拠開示制度の創設の前の話でございまして、そのような、それまで証拠開示については様々な争点があったわけですけれども、平成十六年に通常審で裁判の迅速化等を図るために証拠の開示制度をつくった。そこで、例えば主張に関連する証拠については開示する制度をつくった。それが、平成二十年以降になって、最初、おっかなびっくりと申し上げたことがございますが、それが徐々に現場に定着して、それに関連する証拠、疑義のある証拠も含めて幅広く弁護側に開示する運用が整ってまいりました。
その上で、そのような運用は、再審請求審においてはそのような証拠提出命令あるいは開示命令の制度はなかったわけでありますが、通常審の運用を踏まえまして、裁判所あるいは検察庁におきましてもそのような運用を行うようになって、そのような証拠が徐々に開示されるようになった。その中で、様々な事故があったのも事実であります。後で証拠になると思っていなかったようなものが、警察にあったようなものが開示の対象になったりしたことで、そういうこともありましたけれども。
今申し上げておりますのは、今御質問は、関連性との関連でというふうにおっしゃられますので、袴田事件のネガフィルムであったり、その他の御指摘のような証拠につきましては、当然これは再審請求理由に関連する証拠だと考えられるところでございまして、当然に提出命令制度の対象になり得るものであると考えます。
そのような場合には、先ほど申し上げたような形で、本件犯行当時の着衣の押収時の状態を撮影、記録した写真、記録媒体等といった程度の証拠品の請求の特定で足りるということでありますので、それについては、それまで弁護人側が主張してきた内容からしますと、そういう特定の仕方というのはできるだろうというふうに考えているということでございます。
答弁が遅くなりまして、大変恐縮でございます。申し訳ありませんでした。
211
田中健(国民)
分かりにくいですね。
今の話は、その当時のときが平成十六年の前だということで話もありましたが、私が冒頭に述べた不当な長期化は、二〇二四年十二月の時点での検証結果ですから。
ですから、その当時とか、また、出したとき、様々なものが混在して分かりづらいので、是非、委員長、分かりやすく説明を求めたいと思います。もしもあれでしたら、ペーパーを含め説明を求めたいと思いますので、議論していただければと思います。
この発言のページ
212井井上英孝(維新)
ただいまの要求につきましては、理事会にて協議をいたします。
この発言のページ
213
田中健(国民)
ちょっと長くなってしまいましたので、最後にしますけれども。
そうでありますれば、今、証拠提出命令の話も出ましたが、今回の証拠提出命令があれば、袴田事件の五点の衣類のカラー写真、ネガフィルムというのは開示対象になったのかということですね。なったのであれば、それはどのような形での根拠になるのか、示してください。
この発言のページ