佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

袴田事件の第一次再審請求の訴訟の段階におけるお話だと理解しておりますけれども、それが消極的であった、当時の行動として消極的であったというのは、そのように最高検は評価しているものと考えます。

その一方で、その事件の当時というのは、平成十六年の証拠開示制度、通常審における証拠開示制度の創設の前の話でございまして、そのような、それまで証拠開示については様々な争点があったわけですけれども、平成十六年に通常審で裁判の迅速化等を図るために証拠の開示制度をつくった。そこで、例えば主張に関連する証拠については開示する制度をつくった。それが、平成二十年以降になって、最初、おっかなびっくりと申し上げたことがございますが、それが徐々に現場に定着して、それに関連する証拠、疑義のある証拠も含めて幅広く弁護側に開示する運用が整ってまいりました。

その上で、そのような運用は、再審請求審においてはそのような証拠提出命令あるいは開示命令の制度はなかったわけでありますが、通常審の運用を踏まえまして、裁判所あるいは検察庁におきましてもそのような運用を行うようになって、そのような証拠が徐々に開示されるようになった。その中で、様々な事故があったのも事実であります。後で証拠になると思っていなかったようなものが、警察にあったようなものが開示の対象になったりしたことで、そういうこともありましたけれども。

今申し上げておりますのは、今御質問は、関連性との関連でというふうにおっしゃられますので、袴田事件のネガフィルムであったり、その他の御指摘のような証拠につきましては、当然これは再審請求理由に関連する証拠だと考えられるところでございまして、当然に提出命令制度の対象になり得るものであると考えます。

そのような場合には、先ほど申し上げたような形で、本件犯行当時の着衣の押収時の状態を撮影、記録した写真、記録媒体等といった程度の証拠品の請求の特定で足りるということでありますので、それについては、それまで弁護人側が主張してきた内容からしますと、そういう特定の仕方というのはできるだろうというふうに考えているということでございます。

答弁が遅くなりまして、大変恐縮でございます。申し訳ありませんでした。

前後のやりとり

206の発言を見る

214の発言を見る