西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

二十七日に小竹委員に、調書を全部読み上げることは目的外使用の禁止に該当し得るというような局長の答弁だったと思います。明確とは言えないんじゃないですかね。やはり、どういったものが基準に当たるのかというのを、私は通常審も含めて見直すということを主張したいですけれども、最低限、入れるということであるとしても、やはり明確にするということだと思いますよ。強く申し上げておきます。

次に、四百四十五条の二第一項に関連して、附則の第四条について、二十七日の答弁がありましたので、それを受けてちょっと確認的に質問したいと思うんですけれども。

附則の第四条について、私、質問していっている中で、「再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない。」というこの文言については、裁判所及び検察官の留意事項を定めるものだという答弁でした。私はてっきり義務規定かと思っていたんですけれども、これは義務じゃなくて単なる留意事項だということなんでしょうか。

前後のやりとり

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