佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

再審請求審において謄写した証拠の複製等の目的外使用の禁止を規定する本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項については、これは、当該複製等を、開示された証拠等を、提出された証拠等を、当該再審請求に係る事件についての再審請求手続及び同項第二号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付するなどの行為を禁止しております。

この条文は、現行法の証拠の目的外使用の禁止に関する規定に倣ったものでございまして、その範囲につきましては様々御議論があるところでありますけれども、規定上、十分に明確であると考えております。

また、当該複製等の使用目的の判断につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありまして、再審請求手続又はその準備に使用する目的というのは、行為者から見れば一定程度予見可能なのではないかというふうに思われるところでございまして、逆に言うと、これ以上細かく定めていくというのは、それを適切な形で定めることは困難であると考えておりますけれども、規定の趣旨等については改めて周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。

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