平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

まず、通常審においても、公開の法廷で取り調べられた証拠であるか否かを問わず、開示された証拠については、関係者の名誉、プライバシーを保護する必要性等からその目的外使用が禁止されているのでありまして、その審理が公開されているか否かによって目的外使用の禁止の規律を設けるべきか否かが左右されるものではないと考えられます。

他方、再審請求審で謄写した証拠につきまして、再審の手続やその準備に使用することはもとより許される上、その概要を伝達するなどの行為は目的外使用には当たらないということから、目的外使用の禁止により不当な事態が生ずることはないと考えております。

なお、再審請求審の審理は、現行法の下においても、裁判所が裁量により公開することができるとされております。

次に、刑事裁判における証拠の複製等が本来の目的以外の目的で使用されるとなると、関係者の名誉、プライバシー侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生ずるものと考えております。そのため、現時点において、通常審における証拠の目的外使用の禁止規定を見直す必要があるとは考えておりません。

もっとも、証拠の目的外使用の禁止規定について様々な御意見があることは承知いたしておりまして、私としても、今後、目的外使用禁止規定の運用状況について、関心を持って注視してまいりたいと考えております。

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