お答えいたします。
まず、通常審においても、公開の法廷で取り調べられた証拠であるか否かを問わず、開示された証拠については、関係者の名誉、プライバシーを保護する必要性等からその目的外使用が禁止されているのでありまして、その審理が公開されているか否かによって目的外使用の禁止の規律を設けるべきか否かが左右されるものではないと考えられます。
他方、再審請求審で謄写した証拠につきまして、再審の手続やその準備に使用することはもとより許される上、その概要を伝達するなどの行為は目的外使用には当たらないということから、目的外使用の禁止により不当な事態が生ずることはないと考えております。
なお、再審請求審の審理は、現行法の下においても、裁判所が裁量により公開することができるとされております。
次に、刑事裁判における証拠の複製等が本来の目的以外の目的で使用されるとなると、関係者の名誉、プライバシー侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生ずるものと考えております。そのため、現時点において、通常審における証拠の目的外使用の禁止規定を見直す必要があるとは考えておりません。
もっとも、証拠の目的外使用の禁止規定について様々な御意見があることは承知いたしておりまして、私としても、今後、目的外使用禁止規定の運用状況について、関心を持って注視してまいりたいと考えております。
159
西村智奈美(中道)
法令が既にあるということなんですけれども、私が承知している限り、法令の内容とそれから運用にも極めて大きな問題があるというふうに思いますので、ここは是非その後の検討でやっていくべきだということを今の時点では申し上げておきます。
次に、目的外使用について伺います。
法制審の諮問事項にも入っていなかったものが、突如として、通常審並びだということで入れられたということについては、私は大いに問題があるというふうに思っております。先ほど来もいろいろ質問があるんですけれども、支援者の活動や報道機関を通じた国民の知る権利を阻害しないためにも、やはりこの目的外使用の禁…
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160
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
法制審議会への諮問事項には、その他の刑事再審手続に関する規律の在り方というのが含まれておりまして、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止は諮問の範囲内であると考えております。
本法律案においては、その諮問に対する法制審議会の答申を踏まえて、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護などの必要性に違いはないこと、また、新設する証拠の提出命令制度の下、証拠の提出が適切に行われるようにすることを確保する必要があることなどを考慮しまして、再審請求審についても証拠の目的外使用の禁止に関する規定を整備することとしたものでござい…
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161
西村智奈美(中道)
いや、諮問事項に入っていなかったじゃないですか。入っていなかったですよね。それを、今何か謄写のものについて云々というのは、ちょっと後で取ってつけたような理由をおっしゃるのはやめていただきたいですね。
私は、この目的外使用の禁止というのはやはり萎縮効果も生むと思います。
二〇〇四年の刑事訴訟法の改正で、検察官が弁護側に開示した証拠について、裁判手続やその準備以外に用いる目的外使用が禁止ということになりました。それ以降、弁護士が、例えば記者、ジャーナリスト、こういった方々の取材に対して資料提供を拒むようになったというようなお話を私は伺っております。やはり…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
まず、通常審においても、公開の法廷で取り調べられた証拠であるか否かを問わず、開示された証拠については、関係者の名誉、プライバシーを保護する必要性等からその目的外使用が禁止されているのでありまして、その審理が公開されているか否かによって目的外使用の禁止の規律を設けるべきか否かが左右されるものではないと考えられます。
他方、再審請求審で謄写した証拠につきまして、再審の手続やその準備に使用することはもとより許される上、その概要を伝達するなどの行為は目的外使用には当たらないということから、目的外使用の禁止により不当な事態が生ずることはないと考えております。
なお、再審請求審の審理は、現行法の下においても、裁判所が裁量により公開することができるとされております。
次に、刑事裁判における証拠の複製等が本来の目的以外の目的で使用されるとなると、関係者の名誉、プライバシー侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生ずるものと考えております。そのため、現時点において、通常審における証拠の目的外使用の禁止規定を見直す必要があるとは考えておりません。
もっとも、証拠の目的外使用の禁止規定について様々な御意見があることは承知いたしておりまして、私としても、今後、目的外使用禁止規定の運用状況について、関心を持って注視してまいりたいと考えております。
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西村智奈美(中道)
大臣が関心を持って注視していただくこと以上に必要なのは、目的以外の目的だというふうに判断する基準は何かということを最低限、最低限ですよ、明示していただくことだと思います。
再審手続やその準備等の目的以外の目的だと判断する基準というのは、では、法案のどこに書いてあるのか。先日、小竹委員が本当に一つずつ事例を挙げてここで問うてくださいましたけれども、やはり法案に書いてほしいですね。どこに書いてあるんでしょうか。
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164佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審において謄写した証拠の複製等の目的外使用の禁止を規定する本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項については、これは、当該複製等を、開示された証拠等を、提出された証拠等を、当該再審請求に係る事件についての再審請求手続及び同項第二号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付するなどの行為を禁止しております。
この条文は、現行法の証拠の目的外使用の禁止に関する規定に倣ったものでございまして、その範囲につきましては様々御議論があるところでありますけれども、規定上、十分に明確であると考えております。
…
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西村智奈美(中道)
二十七日に小竹委員に、調書を全部読み上げることは目的外使用の禁止に該当し得るというような局長の答弁だったと思います。明確とは言えないんじゃないですかね。やはり、どういったものが基準に当たるのかというのを、私は通常審も含めて見直すということを主張したいですけれども、最低限、入れるということであるとしても、やはり明確にするということだと思いますよ。強く申し上げておきます。
次に、四百四十五条の二第一項に関連して、附則の第四条について、二十七日の答弁がありましたので、それを受けてちょっと確認的に質問したいと思うんですけれども。
附則の第四条について、私、質…
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