ありがとうございます。お答えします。
私も弁護士でございまして、被害者参加の代理人をした経験も、また性犯罪の被害者側の代理人をやったことももちろんあります、複数あります。そのような中で、被害者の名誉やプライバシーの保護の必要性があるということは、本当に身にしみて私自身が実感するところではあるのです。
ただ、何が問題かというと、それを理由として一律に目的外使用というものを禁止してしまう、目的外が何なのかということも、どうもおとといの答弁を聞いていると曖昧かもしれないというふうに、非常に危惧しています。供述調書を、要旨であれば当たらない、全部を朗読すれば当たる可能性があるというようなやり取りもされていたように思います。
また、袴田さんの事件では、御承知のとおり、五点の衣類のカラー写真が、一年二か月みそに漬かっていたとは到底思えない非常にビビッドな色だったということから、支援者さんが弁護士と一緒に実験を始めて、その色調が全く違うということが再審開始、無罪に大きく動いた原動力になりました。
おとといの答弁の中で、支援者さんに提供して一緒にその実験をやるということは目的の範囲内であるという答弁があったかと思うのですけれども、一方で、開示された証拠のコピーそのものをマスコミに提供すると、これは目的外使用禁止になるのだという答弁もまた別途あったように思います。
そうだとすると、実験をしました、その実験結果がこういう色になりましたという、茶色くなっていたり黒くなっていたりするものと元々の開示されたカラー写真の色がこれだけ違うんですという形でマスコミに公表しなければ、この実験の本当の価値は伝わらないと思うんですね。こういう色というようなものを、じゃ、どうやって口で、口頭で概要を説明することができるんでしょうか。それは全くインパクトが違ってくるというふうに思います。
ですので、私は、やはり名誉、プライバシー保護のためには、他の法律で、閲覧、謄写の制限とか一部禁止といったようなものは例えば少年審判規則等にもありますので、立法技術でそういったところを取り入れながら、一方で、目的外は全部禁止という包括的な要件ではなくて、どのような場合がこの禁止に当たるのかということをきちんと限定列挙するという形で、例えば営利目的とか、まさにわいせつ目的とかいうようなところが列挙されているという形であれば、両方の要請を満たすということができるのではないかと考えております。
以上です。
52井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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53小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。本日もありがとうございます。
まずは、四人の参考人の皆様、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。
聞きたいことがたくさんありますので早速入りたいと思いますけれども、まずは上谷参考人、鴨志田参考人にお伺いしたいというふうに思います。
先ほどの三木委員の質問を延長する形になりますが、証拠の目的外使用禁止について、上谷参考人は、禁止規定を削除する方向には反対というふうにいただきました。また一方で、犯罪被害者も冤罪は望んでいないというような御答弁もいただきました。
今回の閣法では目的外使用を一律に禁止している方…
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54上上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士
正当な活動という解釈は非常に難しいと思います。それぞれの正義がありますので、冤罪を主張する方と被害者の方とは、その正当なの意味が違うと思います。そういった正当な活動をしているというふうに冤罪被害者と主張する方の弁護人が判断するのであれば、その人が直接見ていなくても、こういったものがあるんだと口頭で説明することで足りるのではないかと思います。
そして、例えば、不当に目的外使用をしたというときに、仮に罰則をつけたとしても、余り罰則は意味がないんです。先ほど言ったように、ネットに出てしまうと、もう罰則は意味がないんですね。
ですから、ここは厳しくする必要が…
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- (上の発言)
55鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
ありがとうございます。お答えします。
私も弁護士でございまして、被害者参加の代理人をした経験も、また性犯罪の被害者側の代理人をやったことももちろんあります、複数あります。そのような中で、被害者の名誉やプライバシーの保護の必要性があるということは、本当に身にしみて私自身が実感するところではあるのです。
ただ、何が問題かというと、それを理由として一律に目的外使用というものを禁止してしまう、目的外が何なのかということも、どうもおとといの答弁を聞いていると曖昧かもしれないというふうに、非常に危惧しています。供述調書を、要旨であれば当たらない、全部を朗読すれば当たる可能性があるというようなやり取りもされていたように思います。
また、袴田さんの事件では、御承知のとおり、五点の衣類のカラー写真が、一年二か月みそに漬かっていたとは到底思えない非常にビビッドな色だったということから、支援者さんが弁護士と一緒に実験を始めて、その色調が全く違うということが再審開始、無罪に大きく動いた原動力になりました。
おとといの答弁の中で、支援者さんに提供して一緒にその実験をやるということは目的の範囲内であるという答弁があったかと思うのですけれども、一方で、開示された証拠のコピーそのものをマスコミに提供すると、これは目的外使用禁止になるのだという答弁もまた別途あったように思います。
そうだとすると、実験をしました、その実験結果がこういう色になりましたという、茶色くなっていたり黒くなっていたりするものと元々の開示されたカラー写真の色がこれだけ違うんですという形でマスコミに公表しなければ、この実験の本当の価値は伝わらないと思うんですね。こういう色というようなものを、じゃ、どうやって口で、口頭で概要を説明することができるんでしょうか。それは全くインパクトが違ってくるというふうに思います。
ですので、私は、やはり名誉、プライバシー保護のためには、他の法律で、閲覧、謄写の制限とか一部禁止といったようなものは例えば少年審判規則等にもありますので、立法技術でそういったところを取り入れながら、一方で、目的外は全部禁止という包括的な要件ではなくて、どのような場合がこの禁止に当たるのかということをきちんと限定列挙するという形で、例えば営利目的とか、まさにわいせつ目的とかいうようなところが列挙されているという形であれば、両方の要請を満たすということができるのではないかと考えております。
以上です。
56小小竹凱(国民)
ありがとうございました。
もう一問、鴨志田参考人に聞きたいと思います。
今言われたように、個別に列挙して、積極要件化といいますか、具体的に書かれた上で、そういった場合に、修正をされたとしても、法務省の答弁の中で、通常審とのバランスを度々説明されております。この通常審との整合性が問われるという点に関しては、どのような理解をすればいいと思いますでしょうか。
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57鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
そもそも論として、通常審における証拠の目的外使用禁止規定の合理性というものも議論されなければならないと思っております。
とりわけ、国家賠償請求訴訟において、今、取調べの録音、録画を、まさに警察や検察の違法を争うために刑事事件で開示された録音、録画を民事である国家賠償請求訴訟の証拠として提出するということが目的外使用の禁止に当たるということで、両当事者が、要は、元被告人側も取り調べた警察や検察も、みんな当事者はその証拠を知っているにもかかわらず、民事裁判の証拠として原告は提出できない、こういう問題が現実にあります。
これをやるためには、文書提出命令とい…
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58小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
次に、池田参考人に一問お伺いしたいと思います。
先ほどの陳述の中で、証拠提出命令制度については、再審制度の構造上、裁判所主体でありまして、今回のつくられ方というか、インカメラ方式で足りる、適切に運用されればこれで事足りるというような説明を伺いました。
後に、葛野参考人からは、福井事件を引用されて、「夜のヒットスタジオ」の放映日との違いであったりとか、請求人が唯一の当事者であるというような意見がありました。また、鴨志田参考人からは、布川事件のテープが編集をされており、本人は例えば三十分しゃべったテープが短くなっていたらそれは気…
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