私も、葛野参考人同様、両方のケースがあるというふうに考えております。
まず、今日まさにお配りをさせていただいたこのパンフレット、一枚めくったところに日本地図がありますけれども、この地図の中で、赤い字で囲ってあるものは再審無罪になった事件です。青いものは現在もまだ係属中の事件ということになります。これらは、比較的名前が知れた、弁護団もついていて、支援者もついている、また日弁連の支援を取れているといった、そういう事件なんです。それだけでも、これだけあるということなんです。
今、葛野参考人がおっしゃったように、日本では、再審制度に国選弁護制度の適用がありません。また、再審というのは準備段階が非常に大変なんですね。だって、新たな証拠、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに携えて、請求人の方がその証拠を準備して裁判所の門をたたかなければいけないわけなんですけれども、では、獄中にいる人が、弁護人の援助を受けずにそのような新証拠を集める、発見するということができるかということです。
再審の準備段階で弁護人がつけられて、ある程度の証拠に準備段階でアクセスできるという話になれば、先ほど時間の関係で割愛した調査手続というものである程度スクリーニングをかけるということにも合理性があるんですが、前提として、まだ形にならない、本人が一生懸命頑張って無実を叫びたいけれども、再審請求の形にできないレベルでとどまってしまっている事件というのは、今のたてつけの下では少なくないのではないかというふうに思います。よしんば弁護人がついたとしても何十年かかっているというのが現実なわけなので、両方のものが存在するというのは私も同意見でございます。
以上です。
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神田潤一(自民)
自由民主党、青森二区選出の神田潤一です。
まずは、四人の参考人の皆さん、お忙しい中、朝早くからおいでをいただき、また、貴重な御意見を我々に御教示いただきまして、ありがとうございます。
私は、今回の刑事訴訟法の見直し、改正案につきましては、法律の構造論としても、運用実務としても、また、今御指摘のあったような、再審を請求する方のお気持ち、一方で被害者の皆さんのお気持ちなど、非常に様々な面で難しい側面があり、また、非常に難しい論点がまだ残っているというふうに感じています。
一方で、私は法律の専門家ではありませんが、十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰する…
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12池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
再審の意義は、誤った有罪判決からの救済ということで、確定判決を見直すことによって、誤った有罪判決の意味を失わせるという点にあります。
その上で、現在もなお誤った有罪判決に苦しまれている方がどの程度の規模おられるかということについては、私としては、それは知り得ない立場にある、それは事案によって様々でありますので知り得ない立場にありますが、現在の構造がそのような方々の救済を妨げているというところがあるとすれば、それは早急に除去されるべきである、そのように考えております。
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13葛葛野尋之青山学院大学法学部教授
ただいまの御質問についてですけれども、実は両方あるというふうに思います。
まず、弁護人の援助を受けながら再審請求をした人が、再審開始決定を確定させ、再審公判で無罪判決を得るまでに、想像を絶するほど労力と時間がかかってしまう、そこを何とかしないといけないというのがまず一つの課題であります。
もう一つですけれども、これはどれくらいいるかというのは分かりませんが、先ほど申しましたように、再審請求をすること、それ自体が非常に困難なことでございます。大多数の再審請求人には弁護人がついていません。弁護人の援助を実際には受けられていないんですね。
しかも、捜査機…
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- (上の発言)
14鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
私も、葛野参考人同様、両方のケースがあるというふうに考えております。
まず、今日まさにお配りをさせていただいたこのパンフレット、一枚めくったところに日本地図がありますけれども、この地図の中で、赤い字で囲ってあるものは再審無罪になった事件です。青いものは現在もまだ係属中の事件ということになります。これらは、比較的名前が知れた、弁護団もついていて、支援者もついている、また日弁連の支援を取れているといった、そういう事件なんです。それだけでも、これだけあるということなんです。
今、葛野参考人がおっしゃったように、日本では、再審制度に国選弁護制度の適用がありません。また、再審というのは準備段階が非常に大変なんですね。だって、新たな証拠、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに携えて、請求人の方がその証拠を準備して裁判所の門をたたかなければいけないわけなんですけれども、では、獄中にいる人が、弁護人の援助を受けずにそのような新証拠を集める、発見するということができるかということです。
再審の準備段階で弁護人がつけられて、ある程度の証拠に準備段階でアクセスできるという話になれば、先ほど時間の関係で割愛した調査手続というものである程度スクリーニングをかけるということにも合理性があるんですが、前提として、まだ形にならない、本人が一生懸命頑張って無実を叫びたいけれども、再審請求の形にできないレベルでとどまってしまっている事件というのは、今のたてつけの下では少なくないのではないかというふうに思います。よしんば弁護人がついたとしても何十年かかっているというのが現実なわけなので、両方のものが存在するというのは私も同意見でございます。
以上です。
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
池田参考人と鴨志田参考人に伺いたいと思います。
お二人は、法制審議会の刑事法の再審関係の部会の委員でいらっしゃいました。当初の法制審議会の議論を経て作成された法務省の当初案、改正法の案と、その後、自由民主党で三十時間以上をかけて議論をして修正された現在の内閣法案、閣法の改正案について、そのプロセスや改正内容についてどのようにお考えになっているでしょうか。簡潔に伺えればと思います。
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16池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
当初案から自民党内での議論を経て修正がかけられたものが現在提出されているということは、承知しております。民主的なプロセスですので、そのような修正は当然あり得るものだと考えております。
我々の議論では、法理的な側面から、適切な、整合性の取れた、しかも救済に資する制度を構想してきたものですけれども、それは異なる視点から見れば異なる対処の仕方があり得るということであり、それがなお正当化できるかということは、改めて理論的な検討の余地も残っていると思います。
私の評価は、先ほど述べたとおりです。
以上です。
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17鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
私も法制審の委員を務めたわけですけれども、法制審の委員、議決権を持っている委員は、委員は十四人でしたけれども、部会長が議決権を持ちませんので、十三人で、当初の答申案の多数決は十対三でした。三というのは、全員が日弁連推薦の弁護士でした。
私たちは、今日私が皆様に申し上げたように、本当に圧倒的な理不尽な立法事実というものを、具体的な事件を通して法改正の必要性というものを法制審でも精いっぱい主張させていただいたつもりです。しかし、残念ながら、他の委員は、法的安定性、刑事訴訟全体のバランス、職権主義といったようなことを根拠に、私たちの意見はほとんど取り入れるこ…
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