葛野尋之青山学院大学法学部教授

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

ただいまの御質問についてですけれども、実は両方あるというふうに思います。

まず、弁護人の援助を受けながら再審請求をした人が、再審開始決定を確定させ、再審公判で無罪判決を得るまでに、想像を絶するほど労力と時間がかかってしまう、そこを何とかしないといけないというのがまず一つの課題であります。

もう一つですけれども、これはどれくらいいるかというのは分かりませんが、先ほど申しましたように、再審請求をすること、それ自体が非常に困難なことでございます。大多数の再審請求人には弁護人がついていません。弁護人の援助を実際には受けられていないんですね。

しかも、捜査機関が収集して通常審の裁判で提出しなかった不提出記録、その中に、これまでの再審開始事例では、無罪につながるような有力な証拠が残されていたわけでございますが、そのような証拠に再審請求準備のためにアクセスすることがほとんどできません。そうすると、請求人が、明白な新証拠を自ら用意して、そしてしっかりとした再審請求理由を立てて請求をすること自体が非常に困難ですので、全ての無辜、無実の人が再審請求によって確実に救済されている、時間はかかるけれども救済されているというふうに思うのは難しいということが言えると思います。

以上でございます。

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