神田潤一 (自由民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

自由民主党、青森二区選出の神田潤一です。

まずは、四人の参考人の皆さん、お忙しい中、朝早くからおいでをいただき、また、貴重な御意見を我々に御教示いただきまして、ありがとうございます。

私は、今回の刑事訴訟法の見直し、改正案につきましては、法律の構造論としても、運用実務としても、また、今御指摘のあったような、再審を請求する方のお気持ち、一方で被害者の皆さんのお気持ちなど、非常に様々な面で難しい側面があり、また、非常に難しい論点がまだ残っているというふうに感じています。

一方で、私は法律の専門家ではありませんが、十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰するなかれという言葉は聞いたことがあります。逮捕されてから再審無罪判決の確定まで、袴田事件では五十八年、福井女子中学生殺人事件でも三十八年がかかり、また、日野町事件では、再審請求者が逮捕から二十三年後に亡くなり、それから更に十五年たった今年二月に再審開始が決定されました。そうしたことに思いを致すときに、先ほどの、十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰するなかれという言葉の重みが更に増すように感じられます。

最初の参考人質疑者として最初の質問を伺いたいと思いますが、再審の意義についてです。これは、上谷参考人は比較的明確におっしゃいましたので、上谷参考人を除く三人の皆さんに伺います。

そもそも、無罪となるべき無辜の者、あるいは冤罪の被害者として救済すべき者はまだまだたくさんいるんだというお立場でしょうか。それとも、これまで再審無罪になった事例など、ある程度救われてきた、一方で、時間がかかり過ぎることが問題であり、迅速に救済すべき手続を今回規定すべきというお立場でしょうか。ほかにも立場がおありになるかもしれませんが、もし、まだまだたくさんいるんだという前者のお立場の場合には、そうお考えになる理由も含めて、簡潔に伺えればと思います。

池田参考人から、葛野参考人、鴨志田参考人にお願いいたします。

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