自由民主党、青森二区選出の神田潤一です。
まずは、四人の参考人の皆さん、お忙しい中、朝早くからおいでをいただき、また、貴重な御意見を我々に御教示いただきまして、ありがとうございます。
私は、今回の刑事訴訟法の見直し、改正案につきましては、法律の構造論としても、運用実務としても、また、今御指摘のあったような、再審を請求する方のお気持ち、一方で被害者の皆さんのお気持ちなど、非常に様々な面で難しい側面があり、また、非常に難しい論点がまだ残っているというふうに感じています。
一方で、私は法律の専門家ではありませんが、十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰するなかれという言葉は聞いたことがあります。逮捕されてから再審無罪判決の確定まで、袴田事件では五十八年、福井女子中学生殺人事件でも三十八年がかかり、また、日野町事件では、再審請求者が逮捕から二十三年後に亡くなり、それから更に十五年たった今年二月に再審開始が決定されました。そうしたことに思いを致すときに、先ほどの、十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰するなかれという言葉の重みが更に増すように感じられます。
最初の参考人質疑者として最初の質問を伺いたいと思いますが、再審の意義についてです。これは、上谷参考人は比較的明確におっしゃいましたので、上谷参考人を除く三人の皆さんに伺います。
そもそも、無罪となるべき無辜の者、あるいは冤罪の被害者として救済すべき者はまだまだたくさんいるんだというお立場でしょうか。それとも、これまで再審無罪になった事例など、ある程度救われてきた、一方で、時間がかかり過ぎることが問題であり、迅速に救済すべき手続を今回規定すべきというお立場でしょうか。ほかにも立場がおありになるかもしれませんが、もし、まだまだたくさんいるんだという前者のお立場の場合には、そうお考えになる理由も含めて、簡潔に伺えればと思います。
池田参考人から、葛野参考人、鴨志田参考人にお願いいたします。
8鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
おはようございます。弁護士の鴨志田祐美と申します。
意見を申し述べる前に、二つ申し上げたいことがあります。
一つは、今日配付しているレジュメなんですけれども、緊張の余り、前の肩書を書いてしまいまして、レジュメの方には再審法改正実現本部本部長代行という一つ前の肩書が掲載されています。今日、気づきました。本当に申し訳ありません。私の今の肩書は、こちらの紙の方に書いてある日弁連再審法改正推進室長でございます。おわびして訂正をいたします。
もう一つは、今日、配付資料としてこちらのパンフレットをお手元に置かせていただいています。これは、様々な再審事件の経緯で…
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9井井上英孝(維新)
ありがとうございました。
以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。
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10井井上英孝(維新)
これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田潤一君。
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- (上の発言)
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神田潤一(自民)
自由民主党、青森二区選出の神田潤一です。
まずは、四人の参考人の皆さん、お忙しい中、朝早くからおいでをいただき、また、貴重な御意見を我々に御教示いただきまして、ありがとうございます。
私は、今回の刑事訴訟法の見直し、改正案につきましては、法律の構造論としても、運用実務としても、また、今御指摘のあったような、再審を請求する方のお気持ち、一方で被害者の皆さんのお気持ちなど、非常に様々な面で難しい側面があり、また、非常に難しい論点がまだ残っているというふうに感じています。
一方で、私は法律の専門家ではありませんが、十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰するなかれという言葉は聞いたことがあります。逮捕されてから再審無罪判決の確定まで、袴田事件では五十八年、福井女子中学生殺人事件でも三十八年がかかり、また、日野町事件では、再審請求者が逮捕から二十三年後に亡くなり、それから更に十五年たった今年二月に再審開始が決定されました。そうしたことに思いを致すときに、先ほどの、十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰するなかれという言葉の重みが更に増すように感じられます。
最初の参考人質疑者として最初の質問を伺いたいと思いますが、再審の意義についてです。これは、上谷参考人は比較的明確におっしゃいましたので、上谷参考人を除く三人の皆さんに伺います。
そもそも、無罪となるべき無辜の者、あるいは冤罪の被害者として救済すべき者はまだまだたくさんいるんだというお立場でしょうか。それとも、これまで再審無罪になった事例など、ある程度救われてきた、一方で、時間がかかり過ぎることが問題であり、迅速に救済すべき手続を今回規定すべきというお立場でしょうか。ほかにも立場がおありになるかもしれませんが、もし、まだまだたくさんいるんだという前者のお立場の場合には、そうお考えになる理由も含めて、簡潔に伺えればと思います。
池田参考人から、葛野参考人、鴨志田参考人にお願いいたします。
12池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
再審の意義は、誤った有罪判決からの救済ということで、確定判決を見直すことによって、誤った有罪判決の意味を失わせるという点にあります。
その上で、現在もなお誤った有罪判決に苦しまれている方がどの程度の規模おられるかということについては、私としては、それは知り得ない立場にある、それは事案によって様々でありますので知り得ない立場にありますが、現在の構造がそのような方々の救済を妨げているというところがあるとすれば、それは早急に除去されるべきである、そのように考えております。
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13葛葛野尋之青山学院大学法学部教授
ただいまの御質問についてですけれども、実は両方あるというふうに思います。
まず、弁護人の援助を受けながら再審請求をした人が、再審開始決定を確定させ、再審公判で無罪判決を得るまでに、想像を絶するほど労力と時間がかかってしまう、そこを何とかしないといけないというのがまず一つの課題であります。
もう一つですけれども、これはどれくらいいるかというのは分かりませんが、先ほど申しましたように、再審請求をすること、それ自体が非常に困難なことでございます。大多数の再審請求人には弁護人がついていません。弁護人の援助を実際には受けられていないんですね。
しかも、捜査機…
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14鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
私も、葛野参考人同様、両方のケースがあるというふうに考えております。
まず、今日まさにお配りをさせていただいたこのパンフレット、一枚めくったところに日本地図がありますけれども、この地図の中で、赤い字で囲ってあるものは再審無罪になった事件です。青いものは現在もまだ係属中の事件ということになります。これらは、比較的名前が知れた、弁護団もついていて、支援者もついている、また日弁連の支援を取れているといった、そういう事件なんです。それだけでも、これだけあるということなんです。
今、葛野参考人がおっしゃったように、日本では、再審制度に国選弁護制度の適用がありま…
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