済みません、ちょっと今、かみ合ったかどうかなんですけれども、今の話は、通常審であれ、再審に導入するであれ、三百十六条の十四の話ですね、あくまで。標目の一覧表ではなくて、証拠の一覧表ですね。これは証拠そのものではない、要旨も書いていないものですね。三百十六条の十四。十四ですから証拠の一覧表。別にこれを開示したって、プライバシー等は問題ないんじゃないですかということを今聞いています。
國重徹 (中道改革連合)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 265 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
御指摘の三百十六条の十四第二項に定める証拠の一覧表には、いわゆる供述調書のような証拠書類の標目、作成年月日、供述者又は作成者を記載するとされているところでありますが、これらの記載から御指摘のような被害者のプライバシーが侵害されてトラブルになった事例としては、法務省としては、済みません、網羅的、統計的に把握していないものですから、具体的な事例についても承知していないという状況にございます。
仮に、これを再審で導入したときにそういうような問題があるんじゃないかというふうに言ってきた場合に、この証拠の一覧表はあくまでリストであって、証拠そのものではありません、その一覧表を開示することで、プライバシーとか名誉とか、侵害されることはないのではないかと。プライバシーの侵害が仮に問題となるのであれば、それは証拠そのものの開示の段階ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。 本法律案におきましては、証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けているところでございます。この証拠の一覧表については、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございまして、証拠の表題とか作成の年月日であるとか供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項なども記載され得るものと考えているところでございます。そのため、再審請求者側に一覧表の閲覧、謄写を認めることとした場合には、証拠の開示ではないものの、供述者や供述事項に表れた関係者等の名誉、プライバシー等…
- (上の発言)
済みません、ちょっと今、かみ合ったかどうかなんですけれども、今の話は、通常審であれ、再審に導入するであれ、三百十六条の十四の話ですね、あくまで。標目の一覧表ではなくて、証拠の一覧表ですね。これは証拠そのものではない、要旨も書いていないものですね。三百十六条の十四。十四ですから証拠の一覧表。別にこれを開示したって、プライバシー等は問題ないんじゃないですかということを今聞いています。
お答えいたします。
三百十六条の十四の証拠の一覧表につきましても、供述内容の話などは触れてきませんけれども、これでトラブルになったことも私ども承知していないとは申し上げましたけれども、当然、供述者が分かるわけでありますので、組織犯罪等については誰が協力したかが分かるわけでありまして、プライバシーとか捜査の秘密の問題は生じ得るとは考えております。
可能性的には、今言われたような事例ではあり得るかもしれませんね。であるのであれば、確かに、そういうものを守るというようなことも正当な理由だとは思います。 一方で、プライバシーに関わる部分については、例えば黒塗りにしたり、また閲覧制限の仕組みを設けたらいいんじゃないか。例えば少年審判規則第七条、ここには、家庭裁判所が事件記録や証拠物を閲覧、謄写を許可する際、プライバシー保護などのために個別に条件を付すことができる仕組みを定めています。 こうしたものも参考にしながら、より制限的でないやり方を検討すればいいのであって、こういう場合、全面不開示の理由にならな…
お答えいたします。 今、私どもが本法案の内容として入れている証拠の一覧表ということについてあくまで申し上げますと、それでは答えになっていないというイメージですかね。(國重委員「そうですね。もし仮に入れた場合ですね。入れたというか、三百十六条の十四の方ですね」と呼ぶ) 十四の方ですか。ちょっと済みません、先ほど来私が申し上げたように、例えば、公判前整理手続、あるいは証拠開示請求の手がかりとして公判前の段階でやるリストの話と、その後に、証拠がどのようなものがあるのかということを全て把握するために行う手続、とりわけ再審請求審において、全ての確定審が決まった…