國重徹 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 267 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

可能性的には、今言われたような事例ではあり得るかもしれませんね。であるのであれば、確かに、そういうものを守るというようなことも正当な理由だとは思います。

一方で、プライバシーに関わる部分については、例えば黒塗りにしたり、また閲覧制限の仕組みを設けたらいいんじゃないか。例えば少年審判規則第七条、ここには、家庭裁判所が事件記録や証拠物を閲覧、謄写を許可する際、プライバシー保護などのために個別に条件を付すことができる仕組みを定めています。

こうしたものも参考にしながら、より制限的でないやり方を検討すればいいのであって、こういう場合、全面不開示の理由にならないと思うんですけれども、これはいかがでしょうか。

前後のやりとり

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