お答えいたします。
御指摘の三百十六条の十四第二項に定める証拠の一覧表には、いわゆる供述調書のような証拠書類の標目、作成年月日、供述者又は作成者を記載するとされているところでありますが、これらの記載から御指摘のような被害者のプライバシーが侵害されてトラブルになった事例としては、法務省としては、済みません、網羅的、統計的に把握していないものですから、具体的な事例についても承知していないという状況にございます。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
御指摘の三百十六条の十四第二項に定める証拠の一覧表には、いわゆる供述調書のような証拠書類の標目、作成年月日、供述者又は作成者を記載するとされているところでありますが、これらの記載から御指摘のような被害者のプライバシーが侵害されてトラブルになった事例としては、法務省としては、済みません、網羅的、統計的に把握していないものですから、具体的な事例についても承知していないという状況にございます。
今回、再審請求審においての証拠提出命令、ここにおいて、通常審における三百十六条の十四、つまり弁護人に対する証拠の一覧表の開示のようなものを再審に導入した場合に、これらは名誉とかプライバシーに関わるもの、捜査手法に関わるもの、捜査に支障が生じる場合もあるからここは控えるというようなことがかつて部会等のやり取りであったように認識しているんですが、ここは含まれるということでよろしいんでしょうか、どうなんでしょうか。
お答えいたします。
必ずしもそういう趣旨ではありませんけれども、やはり構造論というのは一つ大きい話なのかなというふうには理解しております。済みません、ちょっと今、答弁としてどのように答えるべきか、済みません、このぐらいでお許しください。
では、ちょっと先に潰すところを潰しておこうと思いますので。
まず、三百十六条の十四の運用において、つまり現行の通常審における弁護人への証拠の一覧表の開示、この運用において、被害者のプライバシーが侵害されてトラブルになったような事例はあるのかないのか、もし把握しているのであればどのような事例なのか、お伺いします。
お答えいたします。
御指摘の三百十六条の十四第二項に定める証拠の一覧表には、いわゆる供述調書のような証拠書類の標目、作成年月日、供述者又は作成者を記載するとされているところでありますが、これらの記載から御指摘のような被害者のプライバシーが侵害されてトラブルになった事例としては、法務省としては、済みません、網羅的、統計的に把握していないものですから、具体的な事例についても承知していないという状況にございます。
仮に、これを再審で導入したときにそういうような問題があるんじゃないかというふうに言ってきた場合に、この証拠の一覧表はあくまでリストであって、証拠そのものではありません、その一覧表を開示することで、プライバシーとか名誉とか、侵害されることはないのではないかと。プライバシーの侵害が仮に問題となるのであれば、それは証拠そのものの開示の段階ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。 本法律案におきましては、証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けているところでございます。この証拠の一覧表については、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございまして、証拠の表題とか作成の年月日であるとか供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項なども記載され得るものと考えているところでございます。そのため、再審請求者側に一覧表の閲覧、謄写を認めることとした場合には、証拠の開示ではないものの、供述者や供述事項に表れた関係者等の名誉、プライバシー等…
済みません、ちょっと今、かみ合ったかどうかなんですけれども、今の話は、通常審であれ、再審に導入するであれ、三百十六条の十四の話ですね、あくまで。標目の一覧表ではなくて、証拠の一覧表ですね。これは証拠そのものではない、要旨も書いていないものですね。三百十六条の十四。十四ですから証拠の一覧表。別にこれを開示したって、プライバシー等は問題ないんじゃないですかということを今聞いています。