國重徹 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 259 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

今回、再審請求審においての証拠提出命令、ここにおいて、通常審における三百十六条の十四、つまり弁護人に対する証拠の一覧表の開示のようなものを再審に導入した場合に、これらは名誉とかプライバシーに関わるもの、捜査手法に関わるもの、捜査に支障が生じる場合もあるからここは控えるというようなことがかつて部会等のやり取りであったように認識しているんですが、ここは含まれるということでよろしいんでしょうか、どうなんでしょうか。

前後のやりとり

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