西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 254 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、再審請求人側にとって、通常審の段階で裁判所に提出されなかった証拠を含めて、証拠の全体像を把握することは極めて困難であります。しかし、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てた上で円滑に証拠開示の手続を進めるためには、その開示を求める証拠が証拠の全体像においてどのような位置づけでどの程度の重要性を有しているのかというのを適切に把握することが極めて重要だと考えております。

この点を踏まえて、超党派の議連では、通常審における証拠開示制度と同様に、保管証拠の一覧表の作成と交付についての規定を設けることも検討されたんですけれども、通常審から相当の年月を経ていることが多い再審請求事件においては膨大な数に上るということもある、保管証拠全ての一覧表を新たに作成させることについては、検察官に過大な負担を課すものであって、相当ではないと考えられました。

そこで、議連案では、検察官に過度な負担を課すことなく、保管証拠の一覧表の作成や交付と同様の目的を達成するため、警察から検察官に事件が送致されるときに作成、送付される証拠物や書類の目録の存在に着目をして、これを送致書類等目録として開示命令の対象に加えることといたしました。

前後のやりとり

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