佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 252 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、裁判所が手続進行について主導権を持つという意味におきまして、やはり職権主義的な構造にあるというふうに思っております。

もっとも、再審請求審につきましては、審理の開始が再審請求者等の請求によるものでございまして、そういうこととされるなど、再審請求者等にも手続進行などにおきまして一定の権利が与えられておりますし、本法案でも様々な手続保障、権利保障を付与したいと考えているところでありまして、それは当然一定の権利が与えられているということでございます。

前後のやりとり

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