先ほど申し上げましたとおり、再審制度は、その入口については請求人、弁護人に依存している、請求人、弁護人が動かなければ始まらない制度になっています。にもかかわらず、証拠の一覧表が請求人らには開示をされない。その結果、証拠の全体像が分からない。
確かに、先ほどのやり取りを聞いていますと、通常審において様々な証拠が出ているので、その範囲では当然分かると思いますけれども、ただ、自分が無罪と主張する請求人にとっての有利な証拠がどこまであるのかというのは分からないというのもあると思います。そういう、全体像が分からない中で、どう適切に証拠提出の請求をしていくのか。
そもそも、再審というのは、無辜の人を救済するというのが一番の目的であって、本法案の大目的であると思います。その本来目的を横に置いて、構造論とかそういうものを出してくるというのは、私はちょっと違うんじゃないかというふうに思っております。
そこで、議連案提出者にお伺いします。
議連案では、証拠提出命令の規定を設けて、検察官から再審請求人等に対して証拠を直接開示する制度設計としています。そして、その開示対象として送致書類等目録を含めるとしていますけれども、このような規定とした趣旨について伺います。
250佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令をするに当たりまして、三百十六条の二十七の規定を参考にするというのは、裁判所が検察官に命じて証拠の一覧表を提出させるというような観点でいいますと、やはり再審請求審における職権主義的構造と整合的であるということは考えられるというふうに思っております。
この発言のページ
251
國重徹(中道)
私どもが部会を開いたときにも、法務省の方に御説明をいただいて、そういうような御説明もいただいたというふうに受け取っています。
再審制度というのは、再審請求人又はその弁護人が新証拠を準備して請求して初めて始まる、入口は当事者に依存していることになりますよね。入口のところまで裁判所がやっているわけではなくて、入口はやはり当事者がやっている、請求人、弁護人がしている、弁護人に依存しているというのであって、再審制度は純然たる職権主義ではないというふうに私は考えています。
再審制度は、当事者主義的な入口と職権主義的な審理の二重構造があると思いますけれども、これ…
この発言のページ
252佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、裁判所が手続進行について主導権を持つという意味におきまして、やはり職権主義的な構造にあるというふうに思っております。
もっとも、再審請求審につきましては、審理の開始が再審請求者等の請求によるものでございまして、そういうこととされるなど、再審請求者等にも手続進行などにおきまして一定の権利が与えられておりますし、本法案でも様々な手続保障、権利保障を付与したいと考えているところでありまして、それは当然一定の権利が与えられているということでござ…
この発言のページ
- (上の発言)
253
國重徹(中道)
先ほど申し上げましたとおり、再審制度は、その入口については請求人、弁護人に依存している、請求人、弁護人が動かなければ始まらない制度になっています。にもかかわらず、証拠の一覧表が請求人らには開示をされない。その結果、証拠の全体像が分からない。
確かに、先ほどのやり取りを聞いていますと、通常審において様々な証拠が出ているので、その範囲では当然分かると思いますけれども、ただ、自分が無罪と主張する請求人にとっての有利な証拠がどこまであるのかというのは分からないというのもあると思います。そういう、全体像が分からない中で、どう適切に証拠提出の請求をしていくのか。
そもそも、再審というのは、無辜の人を救済するというのが一番の目的であって、本法案の大目的であると思います。その本来目的を横に置いて、構造論とかそういうものを出してくるというのは、私はちょっと違うんじゃないかというふうに思っております。
そこで、議連案提出者にお伺いします。
議連案では、証拠提出命令の規定を設けて、検察官から再審請求人等に対して証拠を直接開示する制度設計としています。そして、その開示対象として送致書類等目録を含めるとしていますけれども、このような規定とした趣旨について伺います。
254
西村智奈美(中道)
お答えいたします。
御指摘のとおり、再審請求人側にとって、通常審の段階で裁判所に提出されなかった証拠を含めて、証拠の全体像を把握することは極めて困難であります。しかし、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てた上で円滑に証拠開示の手続を進めるためには、その開示を求める証拠が証拠の全体像においてどのような位置づけでどの程度の重要性を有しているのかというのを適切に把握することが極めて重要だと考えております。
この点を踏まえて、超党派の議連では、通常審における証拠開示制度と同様に、保管証拠の一覧表の作成と交付についての規定を設けることも検討さ…
この発言のページ
255
國重徹(中道)
私は、再審制度をやはり適切にワークさせていくためには、今答弁でありましたとおり、再審請求人、弁護人への送致書類等目録あるいは証拠の一覧表の開示というのは不可欠で、ここが肝なんじゃないかなというふうに考えております。
法務省にお尋ねしますが、なぜ今回の政府案では、議連案が規定する送致書類等目録の再審請求人等への開示、あるいは三百十六条の十四に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかったのか、この理由について伺います。
この発言のページ
256佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事訴訟法三百十六条の十四の第二項の証拠の一覧表の交付手続といいますのは、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人がそれに反証を行うという当事者主義的構造の下で、公判前整理手続あるいは期日間整理手続に付された事件におきまして、被告人が証拠開示請求をするための手がかりといたしまして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することによりまして、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、公判前整理手続等がより円滑、迅速に行われようとするためのものでございます。
その上で、これに対しまして、再審請求審というのはちょっとジャンルとか時期が違いまして、…
この発言のページ