申し訳ございませんでした。
過去の運用の開示の範囲より後退することはないと考えているところでございます。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 228 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
申し訳ございませんでした。
過去の運用の開示の範囲より後退することはないと考えているところでございます。
答弁を受けて、これも更に聞いていきますね。更に進めていきますと、再審請求理由との関連性を要求しますと、これまで開示されてきた証拠が開示されなくなるのではないかという疑問がございます。 法務省の説明によりますと、過去の再審無罪事件において、再審請求理由との関連性がない証拠が開示された実例は承知しないとされていますが、袴田事件の六百点の証拠開示、福井事件の二百八十七点の証拠開示は、再審請求理由との関連性が認められるということでよろしいでしょうか。過去の運用を後退させるものではないという認識でよいか、再審請求者や弁護人が再審請求理由との関連性を具体的に説明し…
幾つかの質問が入っているかと思いますので、ちょっと御説明いたしますと、まず、再審請求理由に関連するというのは、先ほど来申し上げているとおり、相当の広がりを持つものでございまして、これにより必要十分な証拠が出るというふうに我々は理解しているということがまず第一点であります。 その上で、過去に提出された、開示された、各種の事件で、申し上げられた証拠について、これが関連性があったのかどうかということについてですが、これを、済みません、私どもの立場、法務当局の立場で、あれが関連性があった、なかったというのを個別に言うのは大変難しゅうございますというのがまず大前…
確認ですけれども、これは過去の運用を後退させるものではないということでよろしいですね。
申し訳ございませんでした。
過去の運用の開示の範囲より後退することはないと考えているところでございます。
DNA鑑定のことについてお聞きをいたします。
東京電力女性社員殺人事件では、検察官は、弁護人がDNA鑑定のための現場遺留物の証拠開示を求めたのに対し、再審請求理由との関連性がないという理由で現場遺留物の存在を明らかにすることを拒否していましたが、裁判所から勧告を受けて、最終的に開示に応じました。その結果、現場遺留物についてDNAの鑑定が実施され、再審開始決定及び再審無罪判決につながりました。
今後は、再審請求理由との関連性がないという理由でDNAの鑑定のための現場遺留物の開示を拒否することはないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。 個別の再審請求事件についての検察当局の活動に関する事柄について法務当局としてお答えしづらいことはあるのですけれども、御指摘の事件について申し上げますと、その事件の確定後の過程で、我が国におけるDNA型鑑定の精度が極めて上がったということがございまして、そういう中で、例えば、その当時は単なる被害者のプライバシー情報でしかない被害者の自宅にあった遺留物が、単なるプライバシー情報だと思われていたものが、それが時間が経過するに伴って、そこからDNA型鑑定ができるかもしれないという時代が来るということも当然に想定されるわけでございます。 そ…
時間の関係でこれが恐らく今日最後の質問になると思いますが、これも昨日の本会議、また各委員からも質問として出ておりますが、内閣提出法案では、裁判所は再審請求者等の請求により又は職権で証拠の提出命令を出すことができるとしていますけれども、そもそも再審請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を持っているかが分かりませんので、これは当てずっぽうに近いような形で請求せざるを得ないという状況が生じます。 通常審では、平成二十八年改正により、刑事訴訟法第三百十六条の十四第二項の検察官保管証拠の一覧表交付制度ができたことにより、被告人や弁護人は、検察官の保管証拠の標目、…