幾つかの質問が入っているかと思いますので、ちょっと御説明いたしますと、まず、再審請求理由に関連するというのは、先ほど来申し上げているとおり、相当の広がりを持つものでございまして、これにより必要十分な証拠が出るというふうに我々は理解しているということがまず第一点であります。
その上で、過去に提出された、開示された、各種の事件で、申し上げられた証拠について、これが関連性があったのかどうかということについてですが、これを、済みません、私どもの立場、法務当局の立場で、あれが関連性があった、なかったというのを個別に言うのは大変難しゅうございますというのがまず大前提でありまして、その上で、法制審議会に出てこられた裁判官の委員であるとか、そういった方々に言わせますと、我々は必要性、相当性、関連性のあるものについて開示するよう検察官に勧告してきたものであるから、そういうものが開示されてきたのであるというふうな、検察官としては裁判所から勧告を受けたものについて開示してきたという関係がございますので、まずはそのような事実関係がある。したがって、関連性がある証拠が開示されてきたというのは、そのような裁判官の判断によれば、そのようなことになるだろうというのが一つであります。
その上で、任意の証拠の提出、開示、そこまで言わなくても、関連性を厳密に問わなくても開示するというパターンは当然にあり得るところでありまして、広く開示する、あるいは提出命令じゃなくて、弁護側に直接、それと同時に、裁判所と同時に開示するという運用の話は多々ありますので、これが、じゃ、関連性、厳密に絞られるかというと、必ずしもそうではないのではないか、今の通常審の運用が現にそうではないように思われるということでありまして、それが守られれば、再審請求審でも広く開示がされるのではないかというふうに考えているということでございます。
223
和田政宗(参政)
相当な広がりということも含めて、これも更に次回以降、質問をしていきたいというふうに思います。
これは昨日の本会議でも近似、類似の質問をいたしましたけれども、仮に、弊害のある証拠が開示されてしまうと被害者の名誉、プライバシーが害されるというのであれば、裁判所には提出させるものの、再審請求者、弁護人には閲覧、謄写させないという規定を設ければ足りるのではないでしょうか。なぜ裁判所に提出することすら拒否できるような状況なのか。
旧刑事訴訟法では、通常審、確定審の手続は職権主義の手続であり、全ての証拠が裁判所に提出されていました。現在でも、少年審判事件では全て…
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224佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の中にあったように、証拠を裁判所に提出させた上で、当該証拠についての弁護人の閲覧、謄写を認めつつ、これを制限するという仕組みとすることができるのではないか、これは少年関係の規則にあるわけですけれども、そういった場合にそういったことができるのではないかということが法制審議会で議論されましたけれども、要するに、裁判所が再審請求についての判断に用いる証拠であるのに、これを弁護人が閲覧、謄写できないという事態が結果として生じるということであります。これについては、弁護人が当該証拠の内容が検討できないということであったり、裁判所による認…
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225
和田政宗(参政)
答弁を受けて、これも更に聞いていきますね。更に進めていきますと、再審請求理由との関連性を要求しますと、これまで開示されてきた証拠が開示されなくなるのではないかという疑問がございます。
法務省の説明によりますと、過去の再審無罪事件において、再審請求理由との関連性がない証拠が開示された実例は承知しないとされていますが、袴田事件の六百点の証拠開示、福井事件の二百八十七点の証拠開示は、再審請求理由との関連性が認められるということでよろしいでしょうか。過去の運用を後退させるものではないという認識でよいか、再審請求者や弁護人が再審請求理由との関連性を具体的に説明し…
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- (上の発言)
226佐佐藤淳法務省刑事局長
幾つかの質問が入っているかと思いますので、ちょっと御説明いたしますと、まず、再審請求理由に関連するというのは、先ほど来申し上げているとおり、相当の広がりを持つものでございまして、これにより必要十分な証拠が出るというふうに我々は理解しているということがまず第一点であります。
その上で、過去に提出された、開示された、各種の事件で、申し上げられた証拠について、これが関連性があったのかどうかということについてですが、これを、済みません、私どもの立場、法務当局の立場で、あれが関連性があった、なかったというのを個別に言うのは大変難しゅうございますというのがまず大前提でありまして、その上で、法制審議会に出てこられた裁判官の委員であるとか、そういった方々に言わせますと、我々は必要性、相当性、関連性のあるものについて開示するよう検察官に勧告してきたものであるから、そういうものが開示されてきたのであるというふうな、検察官としては裁判所から勧告を受けたものについて開示してきたという関係がございますので、まずはそのような事実関係がある。したがって、関連性がある証拠が開示されてきたというのは、そのような裁判官の判断によれば、そのようなことになるだろうというのが一つであります。
その上で、任意の証拠の提出、開示、そこまで言わなくても、関連性を厳密に問わなくても開示するというパターンは当然にあり得るところでありまして、広く開示する、あるいは提出命令じゃなくて、弁護側に直接、それと同時に、裁判所と同時に開示するという運用の話は多々ありますので、これが、じゃ、関連性、厳密に絞られるかというと、必ずしもそうではないのではないか、今の通常審の運用が現にそうではないように思われるということでありまして、それが守られれば、再審請求審でも広く開示がされるのではないかというふうに考えているということでございます。
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和田政宗(参政)
確認ですけれども、これは過去の運用を後退させるものではないということでよろしいですね。
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228佐佐藤淳法務省刑事局長
申し訳ございませんでした。
過去の運用の開示の範囲より後退することはないと考えているところでございます。
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和田政宗(参政)
DNA鑑定のことについてお聞きをいたします。
東京電力女性社員殺人事件では、検察官は、弁護人がDNA鑑定のための現場遺留物の証拠開示を求めたのに対し、再審請求理由との関連性がないという理由で現場遺留物の存在を明らかにすることを拒否していましたが、裁判所から勧告を受けて、最終的に開示に応じました。その結果、現場遺留物についてDNAの鑑定が実施され、再審開始決定及び再審無罪判決につながりました。
今後は、再審請求理由との関連性がないという理由でDNAの鑑定のための現場遺留物の開示を拒否することはないということでよろしいでしょうか。
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