佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

御指摘の中にあったように、証拠を裁判所に提出させた上で、当該証拠についての弁護人の閲覧、謄写を認めつつ、これを制限するという仕組みとすることができるのではないか、これは少年関係の規則にあるわけですけれども、そういった場合にそういったことができるのではないかということが法制審議会で議論されましたけれども、要するに、裁判所が再審請求についての判断に用いる証拠であるのに、これを弁護人が閲覧、謄写できないという事態が結果として生じるということであります。これについては、弁護人が当該証拠の内容が検討できないということであったり、裁判所による認定が弁護人に想定外なものになるということがあり得ることとなってしまいまして、手続保障の問題があるというふうにされたところであります。

これに対しまして、少年事件の場合には、これは全ての証拠が関係記録一体として家裁に送られる前提になっておりますので、その中で、プライバシーとかそういうことを考慮して、その中で見せる証拠を、家裁が全て主体として見せないことができる仕組みとなっておりますけれども、これはやはり再審請求審とはやや性質が異なるのではないかというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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