お答えいたします。
あくまで一般論として申し上げますと、再審請求者やその弁護人が、国会議員に対して、再審請求審で謄写された検察官提出証拠の複製等を再審事件の手続等やその準備に使用する目的以外の目的で交付するなどの行為は、改正後の刑訴法四百四十五条の五、一項の目的外使用に該当し得るとは考えます。
他方で、そのような場合に、同条二項の措置を取るかにつきましては、当該措置を取るべき者、先ほどから申し上げているような弁護士会を含めた方々におきまして、その複製等の内容や行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうかなどの事情を考慮して判断することになるだろうというふうに考えられます。
その上で、今、国政調査権として行使された場合はどうかという話なんですが、済みません、国政調査権の行使について、法務当局がそこまでは、という話を申し上げるのはちょっと、今直ちに答弁するのは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども、国政調査権といえば、この禁止規定とはまた別の配慮が働いてくるのだろうというふうに思われるところでございます。
201小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
先ほどの学術の部分と少し重なりますけれども、弁護人側が、弁護士の方で教授をされている方が、大学などのゼミにおいて、教育目的で開示証拠を、またこれは匿名化したり、いろいろプライバシーにもケアをされた状態で教材化したりする場合もあるかと思いますけれども、こういった教育目的の場合に、本規定は当たるのでしょうか。お答えください。
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202佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用が禁止される証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につきまして、加工等をすることなく、そのまま記録した書面等を意味するところでありまして、加工等によりまして複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。
したがいまして、今御指摘のような事案におきまして、匿名化などに伴って複製等に該当しなくなったと認められるものを提示したと認められる場合には、目的外使用の禁止には当たらないということでございます。
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203小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
加えて、国会議員がまさに対象となる事案なんですけれども、いろいろな、当委員会でも、今後の議論の中で、立法事実の説明として開示証拠の一部を資料配付として示して配りたいという場合があるとします。その場合に、憲法六十二条の国政調査権やまた立法活動との関係で、本規定が当たるのか当たらないのか、もし当たるとすれば、こういった国政調査権との関係をいかに整理しておられるのか、答弁をお願いします。
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- (上の発言)
204佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
あくまで一般論として申し上げますと、再審請求者やその弁護人が、国会議員に対して、再審請求審で謄写された検察官提出証拠の複製等を再審事件の手続等やその準備に使用する目的以外の目的で交付するなどの行為は、改正後の刑訴法四百四十五条の五、一項の目的外使用に該当し得るとは考えます。
他方で、そのような場合に、同条二項の措置を取るかにつきましては、当該措置を取るべき者、先ほどから申し上げているような弁護士会を含めた方々におきまして、その複製等の内容や行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうかなどの事情を考慮して判断することになるだろうというふうに考えられます。
その上で、今、国政調査権として行使された場合はどうかという話なんですが、済みません、国政調査権の行使について、法務当局がそこまでは、という話を申し上げるのはちょっと、今直ちに答弁するのは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども、国政調査権といえば、この禁止規定とはまた別の配慮が働いてくるのだろうというふうに思われるところでございます。
205小小竹凱(国民)
国政調査権との整合性というか整理については御答弁いただけませんでしたが、今の場合は違反になり得る、可能性があると。
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206佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今答弁申し上げたのは、国会議員だから、職業がそれだから、その人に渡しても目的外使用の禁止に直ちに当たらないわけではないということを申し上げたものでありまして、それはそういうことなんですが、それが例えば委員会、国政調査権などとして行われたときの擬律については、済みません、私、今、法務当局の立場でお答えすることは困難だというふうにお答えさせていただきたいと思います。
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207小小竹凱(国民)
じゃ、この問いについては、また次回質問をさせていただきたいというふうに思います。
あと一分ほどになりましたので、最後に、違反した場合の効果についてお聞きしたいと思いますが、本規定の違反があった場合、当該証拠、違反に係った証拠は再審請求審等において使用できなくなるのでしょうか。証拠能力への影響について、見解をお願いいたします。
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