ありがとうございます。
先ほどの学術の部分と少し重なりますけれども、弁護人側が、弁護士の方で教授をされている方が、大学などのゼミにおいて、教育目的で開示証拠を、またこれは匿名化したり、いろいろプライバシーにもケアをされた状態で教材化したりする場合もあるかと思いますけれども、こういった教育目的の場合に、本規定は当たるのでしょうか。お答えください。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
ありがとうございます。
先ほどの学術の部分と少し重なりますけれども、弁護人側が、弁護士の方で教授をされている方が、大学などのゼミにおいて、教育目的で開示証拠を、またこれは匿名化したり、いろいろプライバシーにもケアをされた状態で教材化したりする場合もあるかと思いますけれども、こういった教育目的の場合に、本規定は当たるのでしょうか。お答えください。
お答えいたします。
お尋ねの場合における支援者は、一般的には弁護人や再審請求者等に該当しないわけでありますので、禁止規定の主体には当たりませんので、こういった問題は生じないということでございます。
ありがとうございます。
次に、またちょっと飛ばしまして、幾つか聞きたいと思います。十九番のところをお願いします。支援者であったり、集会、講演会、市民活動などについてもお伺いをしたいというふうに思います。
昨日も質問させてもらいましたが、支援団体であったり外部からの応援というのは再審事件において本当に不可欠であり、この支援なくしては成立し得なかった事実というのが過去あるというふうに思います。再審請求の支援集会において、開示された実況見分調書をスクリーンへ投影して説明を行った場合、こういった場合は禁止の規定に当たるのでしょうか。
お答えいたします。 再審支援者集会の関係で、例えば、弁護人がやるのか、それは支援者がやるのか、様々でありまして、いろいろな関係が出てくると思うんですけれども、例えば、再審請求者等が再審請求審で謄写した証拠の複製等をそのままスクリーンで再審支援者集会の参加者に提示する行為については、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るものと考えられるところでございます。 もっとも、この措置については、違反した場合の措置につきましては、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別事情を考慮することとしておりまして、これま…
ありがとうございます。
先ほどの学術の部分と少し重なりますけれども、弁護人側が、弁護士の方で教授をされている方が、大学などのゼミにおいて、教育目的で開示証拠を、またこれは匿名化したり、いろいろプライバシーにもケアをされた状態で教材化したりする場合もあるかと思いますけれども、こういった教育目的の場合に、本規定は当たるのでしょうか。お答えください。
お答えいたします。
目的外使用が禁止される証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につきまして、加工等をすることなく、そのまま記録した書面等を意味するところでありまして、加工等によりまして複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。
したがいまして、今御指摘のような事案におきまして、匿名化などに伴って複製等に該当しなくなったと認められるものを提示したと認められる場合には、目的外使用の禁止には当たらないということでございます。
ありがとうございます。
加えて、国会議員がまさに対象となる事案なんですけれども、いろいろな、当委員会でも、今後の議論の中で、立法事実の説明として開示証拠の一部を資料配付として示して配りたいという場合があるとします。その場合に、憲法六十二条の国政調査権やまた立法活動との関係で、本規定が当たるのか当たらないのか、もし当たるとすれば、こういった国政調査権との関係をいかに整理しておられるのか、答弁をお願いします。
お答えいたします。 あくまで一般論として申し上げますと、再審請求者やその弁護人が、国会議員に対して、再審請求審で謄写された検察官提出証拠の複製等を再審事件の手続等やその準備に使用する目的以外の目的で交付するなどの行為は、改正後の刑訴法四百四十五条の五、一項の目的外使用に該当し得るとは考えます。 他方で、そのような場合に、同条二項の措置を取るかにつきましては、当該措置を取るべき者、先ほどから申し上げているような弁護士会を含めた方々におきまして、その複製等の内容や行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうかなどの事…