佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

目的外使用が禁止される証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につきまして、加工等をすることなく、そのまま記録した書面等を意味するところでありまして、加工等によりまして複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。

したがいまして、今御指摘のような事案におきまして、匿名化などに伴って複製等に該当しなくなったと認められるものを提示したと認められる場合には、目的外使用の禁止には当たらないということでございます。

前後のやりとり

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