佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

憲法三十九条は、何人も、既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないと規定しておりまして、その趣旨に基づいて、現行の刑訴法におきましては、再審請求は有罪判決を受けた者の利益のためにのみでき、その者の不利益となる再審請求はできないこととされております。

したがいまして、本法案の後も、御指摘のような場合に検察官が再審請求をすることはできません。

前後のやりとり

134の発言を見る

142の発言を見る