お答えいたします。
諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方は、それぞれの国の実情等に応じて極めて様々でございまして、単純な比較ができるものではございませんけれども、お尋ねの不利益再審について把握している範囲でお答えすると、例えばドイツやイギリスにおきましては、我が国と異なり、有罪の言渡しを受けた者に利益な再審請求だけでなく、不利益な再審請求も認められているものと承知しているところでございます。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方は、それぞれの国の実情等に応じて極めて様々でございまして、単純な比較ができるものではございませんけれども、お尋ねの不利益再審について把握している範囲でお答えすると、例えばドイツやイギリスにおきましては、我が国と異なり、有罪の言渡しを受けた者に利益な再審請求だけでなく、不利益な再審請求も認められているものと承知しているところでございます。
まさに時代の変化とともに、そういったインターネット上に証拠を開示してしまうという事件が実際に起きている、それで有罪が確定している。これは被害者側の立場に立てばあってはならないことなので、そこは強く注視していかなければならない点だなと思います。 その上で、まさに犯罪被害者を、どうプライバシーを守っていくのかということと、まさに知る権利とのある種のバランスが必要であり、それを網羅的にどう担保していくのかという課題だと思いますので、そこはもう少し議論が必要なんじゃないかなと思っています。 次いで、いわゆる検察官抗告の在り方について少しお尋ねさせてください。…
お答えいたします。
憲法三十九条は、何人も、既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないと規定しておりまして、その趣旨に基づいて、現行の刑訴法におきましては、再審請求は有罪判決を受けた者の利益のためにのみでき、その者の不利益となる再審請求はできないこととされております。
したがいまして、本法案の後も、御指摘のような場合に検察官が再審請求をすることはできません。
分かりました。
その上で、いわゆる不利益再審を認めていないのは諸外国でも同じなのか、お答えください。
お答えいたします。
諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方は、それぞれの国の実情等に応じて極めて様々でございまして、単純な比較ができるものではございませんけれども、お尋ねの不利益再審について把握している範囲でお答えすると、例えばドイツやイギリスにおきましては、我が国と異なり、有罪の言渡しを受けた者に利益な再審請求だけでなく、不利益な再審請求も認められているものと承知しているところでございます。
そろそろ時間もありますので、少し飛ばしまして、再審請求手続の審理の迅速化についてお伺いさせてください。
審理の迅速化がどのように担保されるかについて、附則第五条の規定の目的と効果について昨日答弁をいただいたところでありますが、本法律案全体を通じて審理の迅速化はどのように確保されるとお考えか、大臣、御答弁をお願いします。
お答えをいたします。 本法律案においては、再審請求手続の審理に必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を設けることとしているほか、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用を確保するために、検察官の不服申立てを原則として禁止するなどして、例外的にこれをした場合には基本的に一年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。 さらに、再審請求手続の迅速化を図るため、再審請求審の審理に関するルールを明確化するための諸規定の整備を行うほか、再審請求手続の適正かつ迅速な進行及び関係者…
ありがとうございました。
最後、あえて法務当局にお伺いしたいんですが、冤罪をなくすために、まさにこれから、捜査や取調べや様々いろいろなことをやってきたと思うんですけれども、冤罪をなくすためにこれから何に力を入れていかなければいけないのか、それをどのようにお考えか、最後、お答えいただけますか。