お答えいたします。
再審請求審におきましては、裁判所が再審請求理由について判断するに当たりまして、検察官に対してその保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがございます。
もっとも、そのような求めにつきましては、現行法に明文の規定がないところ、近時、再審無罪事件も契機といたしまして、再審請求者等に請求権がなく、要件、効果も定まっていないことから、再審請求者等の手続保障が必ずしも十分でないであるとか、提出をめぐる争いが生じて手続が遅延するなど裁判所による審理の運営に困難が生じているとの指摘がなされているところでございます。
そこで、本法律案におきましては、再審請求者等の手続保障の充実や再審請求審における審理の円滑化、迅速化を図るため、再審請求審における証拠の提出命令制度を創設して、審判開始の決定をした裁判所は、一定の要件の下で、検察官に対し、再審請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととしたところでございます。
121井井上英孝(維新)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時八分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
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122井井上英孝(維新)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。金村龍那君。
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123
金村龍那(維新)
日本維新の会の金村龍那でございます。
昨日の本会議における代表質問に引き続きまして、本委員会においても再審制度に関する刑事訴訟法の改正案について質疑をさせていただきます。
この再審制度は、確定有罪判決に重大な誤りがあった場合に救済するための最後のとりでであります。袴田事件を始めとする再審無罪事件を通じて、国民の間にも再審制度の在り方に対する関心が高まっており、今回の改正は極めて重要な意義を持つと認識しています。
加えて、やはり冤罪はあってはならない。まして、冤罪、無実の罪で実際に例えば刑務所に入っている皆さんがその無実を晴らすために再審制度というの…
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- (上の発言)
124佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審におきましては、裁判所が再審請求理由について判断するに当たりまして、検察官に対してその保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがございます。
もっとも、そのような求めにつきましては、現行法に明文の規定がないところ、近時、再審無罪事件も契機といたしまして、再審請求者等に請求権がなく、要件、効果も定まっていないことから、再審請求者等の手続保障が必ずしも十分でないであるとか、提出をめぐる争いが生じて手続が遅延するなど裁判所による審理の運営に困難が生じているとの指摘がなされているところでございます。
そこで、本法律案におきましては、再審請求者等の手続保障の充実や再審請求審における審理の円滑化、迅速化を図るため、再審請求審における証拠の提出命令制度を創設して、審判開始の決定をした裁判所は、一定の要件の下で、検察官に対し、再審請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととしたところでございます。
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金村龍那(維新)
今の御答弁ですと、いわゆる構造的な問題を正面から捉えたと受け止められるかなと思いますので、そこは評価したいなと思う反面、やはり私は、改めて冤罪というものを中心に置いたときに、どうしてもやはり問いたいのが、通常審の中の話です。今回の証拠の提出命令制度の意義や必要性を議論するには、通常審における証拠開示制度の整備状況を踏まえた検討が不可欠であると考えています。
そこで、次の質問に移りたいと思います。
平成十六年の刑事訴訟法改正によって、通常審における証拠開示制度が整備され、実務が大きく変わったと承知しています。その上で、この平成十六年改正で証拠開示制度が…
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126佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
平成の一桁あるいは十年代の当初のことでありますけれども、刑事裁判は様々な意味で問題を抱えておりました。とりわけ、裁判が十年たっても二十年たっても終わらないというようなことがございました。そういう中で、平成十五年に裁判の迅速化法ができたりするほかに、司法制度改革審議会などにおきまして、こういった刑事司法にまつわる様々な問題を解決するために議論が行われまして、その中で、この通常審における証拠開示の制度についても議論されることになったということであります。
その刑訴法改正により証拠開示制度が導入される前ということでありますが、その時点で…
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127
金村龍那(維新)
ありがとうございました。
その上で、改正後、いわゆる証拠開示制度の実際の運用状況について、法務当局から御説明をお願いいたします。
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