佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

再審請求審におきましては、裁判所が再審請求理由について判断するに当たりまして、検察官に対してその保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがございます。

もっとも、そのような求めにつきましては、現行法に明文の規定がないところ、近時、再審無罪事件も契機といたしまして、再審請求者等に請求権がなく、要件、効果も定まっていないことから、再審請求者等の手続保障が必ずしも十分でないであるとか、提出をめぐる争いが生じて手続が遅延するなど裁判所による審理の運営に困難が生じているとの指摘がなされているところでございます。

そこで、本法律案におきましては、再審請求者等の手続保障の充実や再審請求審における審理の円滑化、迅速化を図るため、再審請求審における証拠の提出命令制度を創設して、審判開始の決定をした裁判所は、一定の要件の下で、検察官に対し、再審請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととしたところでございます。

前後のやりとり

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