金村龍那 (日本維新の会)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

日本維新の会の金村龍那でございます。

昨日の本会議における代表質問に引き続きまして、本委員会においても再審制度に関する刑事訴訟法の改正案について質疑をさせていただきます。

この再審制度は、確定有罪判決に重大な誤りがあった場合に救済するための最後のとりでであります。袴田事件を始めとする再審無罪事件を通じて、国民の間にも再審制度の在り方に対する関心が高まっており、今回の改正は極めて重要な意義を持つと認識しています。

加えて、やはり冤罪はあってはならない。まして、冤罪、無実の罪で実際に例えば刑務所に入っている皆さんがその無実を晴らすために再審制度というのは極めて重要な制度であるということと同時に、やはり冤罪をなくすためには通常審の中でいかに精度を高めていくのか、担保していくのかという視点も重要です。一方で、やはり冤罪が起きてしまえば真犯人はどこかにいるということですから、それを許してはならない。加えて、被害者側、遺族だったりのいわゆるプライバシーの問題、様々な視点があると思っています。

そういう意味では、今日の質疑を通して、幾つかこういった問題点を解消していければと思います。

まず、証拠開示について質疑をさせていただきます。

昨日の本会議では、大臣から、袴田事件における五点の衣類のカラー写真や、福井女子中学生殺人事件の音楽番組に関する捜査報告書のように、これまでの再審無罪事件において再審開始に極めて重要な役割を果たした証拠については、改正後の証拠の提出命令制度の下でも裁判所に提出されることについて答弁をいただきました。本委員会では、証拠の提出命令制度について掘り下げてまいりたいと思います。

まず、前提として、本法律案において証拠の提出命令制度を設けることとした趣旨、目的について、当局、お答えください。

前後のやりとり

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