佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

先ほどから指摘されているとおり、再審開始決定に関する検察官の不服申立てについては原則禁止としたわけでございます。そのために、公表規定であるとか一年以内の規定であるとか様々なことを設けているわけでありますけれども、これを受けて、検察当局を始めとして関係機関に周知したいと思っております。

検察当局におきましても、検察官の不服申立てについて、全ての事件で十分かつ慎重な検討が確実になされることを制度として明確化しなければならないと、いわゆる袴田事件を受けて検討し、全ての再審開始決定について、検事総長訓令によりまして、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないといった運用を始めているところであります。

したがいまして、本法律案で、様々な形で、先ほど御指摘もあったように、抑制的、謙抑的な運用がなされるようにということが担保されてくるわけでありますけれども、それを受けて、運用におきましてもそれをしっかり行ってまいりたいと考えることになるかと思います。

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