ありがとうございました。おおむね百日裁判では、一審ということですけれども、それを遵守されているというふうに言っていいんだろうと思っています。
逆に、今回、附則で一年というのを入れるに当たって、当然、法務省だけの判断ではなく、最高裁とも協議をした上で一年ということを入れたんだろうというふうに思っています。その意味では、この一年間、しっかりある程度守れる前提でこれは入れてきたんだと思うんですが、現在、再審開始決定に関する抗告審は平均でどれくらいかかっているでしょうか。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
ありがとうございました。おおむね百日裁判では、一審ということですけれども、それを遵守されているというふうに言っていいんだろうと思っています。
逆に、今回、附則で一年というのを入れるに当たって、当然、法務省だけの判断ではなく、最高裁とも協議をした上で一年ということを入れたんだろうというふうに思っています。その意味では、この一年間、しっかりある程度守れる前提でこれは入れてきたんだと思うんですが、現在、再審開始決定に関する抗告審は平均でどれくらいかかっているでしょうか。
御指摘の条文の、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。 具体的な規定ぶりがこのような修正の経緯をたどり、これを十分な根拠というふうに記載するに至った理由でございますが、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由よりも根拠という文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたこと。 それから、理由という文言を用いた…
ありがとうございます。なかなか用例として使われないところがありますので、そこはしっかりお話をいただきました。 この抗告原則禁止、さはさりとて、抗告ができるではないかというふうなところがあります。十分な理由がある場合、しかしながら、やはりこれをしっかりコントロールをしていくということが大事なんだろうと思います。最終的には、十分な理由があると行為主体である検察官が判断をすれば抗告ができるというふうなたてつけになっております。じゃ、これをどういうふうにコントロールしていくかということが重要だと思います。 それで、私が重要だと思うのは、附則の五条、いわゆる百…
お答え申し上げます。
令和元年から令和五年に終局したいわゆる百日裁判事件の第一審の審理期間について申し上げますと、受理から終局までが百日以内であった人員が七五%でございました。また、平均審理期間は百十七・三日でございました。
ありがとうございました。おおむね百日裁判では、一審ということですけれども、それを遵守されているというふうに言っていいんだろうと思っています。
逆に、今回、附則で一年というのを入れるに当たって、当然、法務省だけの判断ではなく、最高裁とも協議をした上で一年ということを入れたんだろうというふうに思っています。その意味では、この一年間、しっかりある程度守れる前提でこれは入れてきたんだと思うんですが、現在、再審開始決定に関する抗告審は平均でどれくらいかかっているでしょうか。
お答え申し上げます。 まず、即時抗告審及び異議申立て審の審理期間について申し上げます。 再審開始決定がされた事件のうち、平成十三年から令和七年までの間に即時抗告審又は異議申立て審が終局したもので、最高裁事務当局として把握している事例について申し上げますと、即時抗告又は異議申立ての提起から終局までの月数は平均二十二・六月でございました。 次に、特別抗告審の審理期間について申し上げます。 請求審第一審、即時抗告審又は異議申立て審において再審開始決定がされた事件のうち、先ほど申し上げました平成十三年から令和七年までの間に特別抗告審が終局したもので、最高…
ありがとうございます。即時抗告が二十二か月、特別抗告が十五か月。 これは少しでも短くするということが重要でありますし、それと同時に、常々議論がされているとおり、短いからやってもいいんだというわけではないということは当然なことでございますけれども、最高裁、法務省としては、この二十二か月の即時抗告審、あるいは特別抗告審の十五か月、これは十二か月の中で収める努力をするということでこの附則を入れたということであります。このことは非常に重要だと思っております。 もし即時抗告をする場合には、即時抗告をする旨、そしてその理由を検察庁として公表しなければいけない、こ…
お答えいたします。 御指摘の公表につきましては、検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保する観点から設けているものでございまして、今御指摘の、検察官の即時抗告を棄却する決定があったのに検察官が特別抗告をしなかった場合におけるその理由については、検察官が不服申立てを行うという場面でないので、ここに、条文に言う公表の対象とはしていないところであります。 もっとも、御指摘のように、検察当局においては、個別の事案ごとに、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえて、公益上の必要性であるとか、関係者の名誉、プライバシーなどを考慮して対外公表などを行っているとこ…