お答えいたします。
御指摘の公表につきましては、検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保する観点から設けているものでございまして、今御指摘の、検察官の即時抗告を棄却する決定があったのに検察官が特別抗告をしなかった場合におけるその理由については、検察官が不服申立てを行うという場面でないので、ここに、条文に言う公表の対象とはしていないところであります。
もっとも、御指摘のように、検察当局においては、個別の事案ごとに、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえて、公益上の必要性であるとか、関係者の名誉、プライバシーなどを考慮して対外公表などを行っているところでございまして、御指摘の事項についても、当然、社会の注目を浴びるということを想定して、個別の事案に応じて適切に対応していくことが必要ではないかと考えられるところでございます。
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藤原崇(自民)
ありがとうございました。おおむね百日裁判では、一審ということですけれども、それを遵守されているというふうに言っていいんだろうと思っています。
逆に、今回、附則で一年というのを入れるに当たって、当然、法務省だけの判断ではなく、最高裁とも協議をした上で一年ということを入れたんだろうというふうに思っています。その意味では、この一年間、しっかりある程度守れる前提でこれは入れてきたんだと思うんですが、現在、再審開始決定に関する抗告審は平均でどれくらいかかっているでしょうか。
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100平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
まず、即時抗告審及び異議申立て審の審理期間について申し上げます。
再審開始決定がされた事件のうち、平成十三年から令和七年までの間に即時抗告審又は異議申立て審が終局したもので、最高裁事務当局として把握している事例について申し上げますと、即時抗告又は異議申立ての提起から終局までの月数は平均二十二・六月でございました。
次に、特別抗告審の審理期間について申し上げます。
請求審第一審、即時抗告審又は異議申立て審において再審開始決定がされた事件のうち、先ほど申し上げました平成十三年から令和七年までの間に特別抗告審が終局したもので、最高…
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101
藤原崇(自民)
ありがとうございます。即時抗告が二十二か月、特別抗告が十五か月。
これは少しでも短くするということが重要でありますし、それと同時に、常々議論がされているとおり、短いからやってもいいんだというわけではないということは当然なことでございますけれども、最高裁、法務省としては、この二十二か月の即時抗告審、あるいは特別抗告審の十五か月、これは十二か月の中で収める努力をするということでこの附則を入れたということであります。このことは非常に重要だと思っております。
もし即時抗告をする場合には、即時抗告をする旨、そしてその理由を検察庁として公表しなければいけない、こ…
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- (上の発言)
102佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の公表につきましては、検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保する観点から設けているものでございまして、今御指摘の、検察官の即時抗告を棄却する決定があったのに検察官が特別抗告をしなかった場合におけるその理由については、検察官が不服申立てを行うという場面でないので、ここに、条文に言う公表の対象とはしていないところであります。
もっとも、御指摘のように、検察当局においては、個別の事案ごとに、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえて、公益上の必要性であるとか、関係者の名誉、プライバシーなどを考慮して対外公表などを行っているところでございまして、御指摘の事項についても、当然、社会の注目を浴びるということを想定して、個別の事案に応じて適切に対応していくことが必要ではないかと考えられるところでございます。
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藤原崇(自民)
抗告を繰り返している、無意味に繰り返しているのではないかという批判があります。それの是非はおいておいても、やはり非常に重いものです。再審請求をしている方々にとっては非常に重いもの。検察も、それは適正にやっているとか、法と証拠に基づいてという紋切り型ではなく、やはり常に説明責任が問われているんだ、逆にそういう目線にさらされているんだということを後ろに考えた上でこれは対応していく意味でも、万が一、抗告をしつつも棄却された場合、これの対応については説明責任という観点を是非ともお願いをしたいというふうに思います。
次に、証拠の提出命令に参ります。
総論的なお…
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104佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現行法上、通常審や再審公判における検察官開示証拠につきましては、証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規律が設けられているのに対し、再審請求審における検察官提出証拠についてはそのような規律が設けられていないところでございます。通常審と再審請求審とでは関係者の名誉、プライバシーの保護等の必要性に違いはなく、現状の取扱いは不均衡であると考えられます。
また、本法律案において新設する証拠の提出命令制度によって提出された証拠の複製などにつきまして、管理の適正を欠いたり本来の目的以外にも使用できるとなると、関係者の名誉、プライバ…
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
この目的外使用の禁止、これは今後、仮に成立すれば具体的なということになるんですが、今日お姉様がいらっしゃっていますけれども、例えば袴田事件の際には、いわゆる五点の着衣のカラー写真、これを弁護人において公表したということであります。このようなことを本改正案の下で行った場合、これは処罰をされるのかどうなのかということ、これについてお伺いしたいと思います。
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