藤原崇 (自由民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

ありがとうございます。なかなか用例として使われないところがありますので、そこはしっかりお話をいただきました。

この抗告原則禁止、さはさりとて、抗告ができるではないかというふうなところがあります。十分な理由がある場合、しかしながら、やはりこれをしっかりコントロールをしていくということが大事なんだろうと思います。最終的には、十分な理由があると行為主体である検察官が判断をすれば抗告ができるというふうなたてつけになっております。じゃ、これをどういうふうにコントロールしていくかということが重要だと思います。

それで、私が重要だと思うのは、附則の五条、いわゆる百日裁判の例に倣った規定でございます。この規定におきましては、いわゆる抗告審につきましては、一年以内に判断をすべきだというふうに規定がされています。これの前提として、いわゆる公選法の百日裁判、選挙の公選法違反なんかです、これが実際に百日以内に判決せよとされておりますけれども、実際の運用状況はどうなっているのか。一審において実際に守られている例、それから全体の平均審理期間、これはどちらも、いずれも一審においてどうなのかという状況をお示しください。

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