ありがとうございます。なかなか用例として使われないところがありますので、そこはしっかりお話をいただきました。
この抗告原則禁止、さはさりとて、抗告ができるではないかというふうなところがあります。十分な理由がある場合、しかしながら、やはりこれをしっかりコントロールをしていくということが大事なんだろうと思います。最終的には、十分な理由があると行為主体である検察官が判断をすれば抗告ができるというふうなたてつけになっております。じゃ、これをどういうふうにコントロールしていくかということが重要だと思います。
それで、私が重要だと思うのは、附則の五条、いわゆる百日裁判の例に倣った規定でございます。この規定におきましては、いわゆる抗告審につきましては、一年以内に判断をすべきだというふうに規定がされています。これの前提として、いわゆる公選法の百日裁判、選挙の公選法違反なんかです、これが実際に百日以内に判決せよとされておりますけれども、実際の運用状況はどうなっているのか。一審において実際に守られている例、それから全体の平均審理期間、これはどちらも、いずれも一審においてどうなのかという状況をお示しください。
94佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、修正案における附則に記載していたときと同様に、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨の規定であります。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものでございまして、本法律案において、不服申立てにつきまして当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠を要することとしているのは、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございません。
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
条文をぱっと見ると、これを検察官の行為規範としては読めないであろうと思いますし、同時に、私も説明を受けたんですが、抗告の理由というか、裁判所が破棄する理由と抗告の理由が必ずイコールなのかというと、そこは必ずしもそうではないのかなと思っておりまして、ある意味ドグマではないかということはお話ししたんですが、ただ、法務省としてそういう認識だということはしっかりと議事録に示しておくことが必要だと思っておりますので、お尋ねをしました。
そしてもう一つ、四百五十条の二においては、附則の段階では十分な理由という文言でした。しかしながら、これ…
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96佐佐藤淳法務省刑事局長
御指摘の条文の、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。
具体的な規定ぶりがこのような修正の経緯をたどり、これを十分な根拠というふうに記載するに至った理由でございますが、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由よりも根拠という文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたこと。
それから、理由という文言を用いた…
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- (上の発言)
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。なかなか用例として使われないところがありますので、そこはしっかりお話をいただきました。
この抗告原則禁止、さはさりとて、抗告ができるではないかというふうなところがあります。十分な理由がある場合、しかしながら、やはりこれをしっかりコントロールをしていくということが大事なんだろうと思います。最終的には、十分な理由があると行為主体である検察官が判断をすれば抗告ができるというふうなたてつけになっております。じゃ、これをどういうふうにコントロールしていくかということが重要だと思います。
それで、私が重要だと思うのは、附則の五条、いわゆる百日裁判の例に倣った規定でございます。この規定におきましては、いわゆる抗告審につきましては、一年以内に判断をすべきだというふうに規定がされています。これの前提として、いわゆる公選法の百日裁判、選挙の公選法違反なんかです、これが実際に百日以内に判決せよとされておりますけれども、実際の運用状況はどうなっているのか。一審において実際に守られている例、それから全体の平均審理期間、これはどちらも、いずれも一審においてどうなのかという状況をお示しください。
98平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
令和元年から令和五年に終局したいわゆる百日裁判事件の第一審の審理期間について申し上げますと、受理から終局までが百日以内であった人員が七五%でございました。また、平均審理期間は百十七・三日でございました。
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藤原崇(自民)
ありがとうございました。おおむね百日裁判では、一審ということですけれども、それを遵守されているというふうに言っていいんだろうと思っています。
逆に、今回、附則で一年というのを入れるに当たって、当然、法務省だけの判断ではなく、最高裁とも協議をした上で一年ということを入れたんだろうというふうに思っています。その意味では、この一年間、しっかりある程度守れる前提でこれは入れてきたんだと思うんですが、現在、再審開始決定に関する抗告審は平均でどれくらいかかっているでしょうか。
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100平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
まず、即時抗告審及び異議申立て審の審理期間について申し上げます。
再審開始決定がされた事件のうち、平成十三年から令和七年までの間に即時抗告審又は異議申立て審が終局したもので、最高裁事務当局として把握している事例について申し上げますと、即時抗告又は異議申立ての提起から終局までの月数は平均二十二・六月でございました。
次に、特別抗告審の審理期間について申し上げます。
請求審第一審、即時抗告審又は異議申立て審において再審開始決定がされた事件のうち、先ほど申し上げました平成十三年から令和七年までの間に特別抗告審が終局したもので、最高…
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