佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えします。

申し訳ありませんでした。通常審も含めまして、そのような証拠が後で判明した場合も、当然、通常審の中でそういった証拠は開示されるべきものだと思っています。

その上で、さらに、それが無罪、罪を犯していないことを明らかに示すような証拠であった場合には、その証拠を開示するにとどまらず、例えば、公訴の取消し、それから、公判が続いている段階に至っては無罪の論告、そういったことをするほかに、これが有罪判決が確定した後にそのようなことが判明した場合であれば、これは、検察官が自ら再審請求をしてそのような対応を取るようなことを考えなければいけないものというふうに考えております。

いずれにしても、検察当局におきましては、積極、消極を問わず十分な証拠の収集、把握に努めることが重要であるというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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