お答えいたします。
無罪を推定する証拠というのが具体的にいろいろなことが考えられるわけでありますが、先生の御指摘の趣旨を捉えますと、それは当然、再審請求理由に関連するものでありまして、判断に資する証拠でございますので、それは一般に、開示されるべきものだというふうに考えております。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
無罪を推定する証拠というのが具体的にいろいろなことが考えられるわけでありますが、先生の御指摘の趣旨を捉えますと、それは当然、再審請求理由に関連するものでありまして、判断に資する証拠でございますので、それは一般に、開示されるべきものだというふうに考えております。
無罪の証拠が何であるかに関わるということなんですけれども、報告書の中で、確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定した可能性も十分考えられるとの指摘を厳粛に受け止めていると言っているんです。
要するに、一審で出していれば無罪になったし、控訴もできなかったと言われているような無罪の証拠なんですから、これを隠したことは、隠して抗告したことは私は相応ではないと思います。
仮に、第一次再審開始決定当時、今回の法律が成立していたとして、検察官の抗告は十分な根拠がある場合に当たりますか。
十分な根拠の有無といいますのは、再審開始決定が示した再審開始理由との関係で判断することとなると思います。 御指摘の事件の第一次再審請求審におきましては、客観的証拠とその評価が主な争点となりまして、再審開始決定におきましては、当該客観証拠や主要な関係者の供述等を総合的に評価した結果、関係者供述の信用性に疑問が抱かれ、請求人が犯人であると認めるには合理的な疑いが生じたなどと判示されたものでございます。 この点、御指摘の事件の第一次再審請求審の段階におきましては、主要関係者の一人の供述の裏づけとして位置づけられるテレビ番組の放送日に係る捜査報告書につきまし…
長く答弁をされましたけれども、この法律があったら抗告はできないということなんですよ。つまり、この第一審、第一次再審開始決定当時にこの法律があったら前川さんの十三年は失われていなかった。無罪の証拠を握りながら抗告することはできないということなんです。今回の法改正でどこがどう変わるのかなんですけれども、質も量も十分な極めて例外的な場合、すなわち、実質的にはできないということなんです。 再審請求審は、非公開の鍵のかかった法廷で行われます。袴田事件では第一次再審請求申立てから再審公判まで四十二年、福井事件では二十年、日野町事件では二十五年、この間、再審請求審は…
お答えいたします。
無罪を推定する証拠というのが具体的にいろいろなことが考えられるわけでありますが、先生の御指摘の趣旨を捉えますと、それは当然、再審請求理由に関連するものでありまして、判断に資する証拠でございますので、それは一般に、開示されるべきものだというふうに考えております。
今の刑事局長の答弁は再審の話なんですけれども、私が申し上げているのは、一般論として、起訴後に、確定審も含めてですね、起訴後に無罪を推定させる証拠が見つかったとき、その証拠を検察官は出すべきでしょうか。
お答えします。 申し訳ありませんでした。通常審も含めまして、そのような証拠が後で判明した場合も、当然、通常審の中でそういった証拠は開示されるべきものだと思っています。 その上で、さらに、それが無罪、罪を犯していないことを明らかに示すような証拠であった場合には、その証拠を開示するにとどまらず、例えば、公訴の取消し、それから、公判が続いている段階に至っては無罪の論告、そういったことをするほかに、これが有罪判決が確定した後にそのようなことが判明した場合であれば、これは、検察官が自ら再審請求をしてそのような対応を取るようなことを考えなければいけないものという…
証拠は誰のものかということだと思うんです。やはり、国家権力で税金を使って収集した証拠、それはしっかり、真実発見のためにも、国民の知る権利のためにも私は使うべきだというふうに思います。 証拠の開示について、今回の改正案のように、関連性、必要性、相当性と制限がつけられることについて、今まで以上に開示範囲が狭くなることがあれば立法事実に反します。 裁判所の提出命令が規定されたことは評価します。これにより、今までのように、検察官が証拠提出義務はありませんと言えなくなるということです。 福井事件における第二次再審請求審において、裁判所は検察官に対し、証拠を任…